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021-03 贈与税の非課税

目次

Ⅰ.概要
Ⅱ.贈与税の非課税
Ⅲ.補足
Ⅳ.根拠税法、参考文献のリンク

Ⅰ.概要

贈与により財産を取得した個人には、贈与税が課税されます。

 贈与税額 =(受贈額の年間合計−110万円)×贈与税率

贈与を受けた個人は翌年3月15日までに贈与税の申告をして贈与税を納付しなければいけません。
ただし学費や生活費は贈与税の対象外となります。ここではその非課税となるものについて見ていきます。

Ⅱ.贈与税の非課税

(相法21条の3)
(相法21条の4)
贈与により取得した財産のうち、次のものは贈与税の対象から外れます。実務上は特に一号と二号が重要です。

 
番号 内容
一号 法人からの贈与により取得した財産
二号 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの
三号

宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で政令(施行令4条の5)で定めるものが贈与により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの。ただし、財産を取得した者がその財産を取得した日から二年を経過した日において、なお当該財産を当該公益を目的とする事業の用に供していない場合においては、当該財産の価額は、課税価格に算入する。 

四号 所得税法第七十八条第三項(寄附金控除)に規定する特定公益信託(以下この号において「特定公益信託」という。)で学術に関する顕著な貢献を表彰するものとして、若しくは顕著な価値がある学術に関する研究を奨励するものとして財務大臣の指定するものから交付される金品で財務大臣の指定するもの又は学生若しくは生徒に対する学資の支給を行うことを目的とする特定公益信託から交付される金品
五号 条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに基づいて支給される給付金を受ける権利
六号 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の適用を受ける選挙における公職の候補者が選挙運動に関し贈与により取得した金銭、物品その他の財産上の利益で同法第百八十九条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定による報告がなされたもの

一号については、個人が法人から贈与により取得した財産は、その個人の所得税の対象となります。

二号については、扶養義務者の定義は別記事(019-03未成年者控除)を参照ください。

 このほか特定障害者扶養信託契約に基づいて取得する信託受益権で一定のものについても三千万円又は六千万円の非課税枠が設けられています(詳細略)。

 また贈与税の配偶者控除については別記事にまとめる予定です。租税特別措置法による非課税(住宅取得等資金、教育資金、結婚・子育て資金)についても別記事にまとめる予定です。

※このほか、通達21の3-9により、個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞金で、社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないこととされています。

Ⅲ.補足

 以下は国税庁の通達やタックスアンサーからの補足です。詳しくは最下部のリンク先をご参照ください。Ⅱ.の二号に関連するものを取り上げます。

※「生活費」とは、治療費、養育費その他これらに準ずるものを含むものとして取り扱う。

※「教育費」とは、被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費等をいい、義務教育費に限らない。

※非課税となる生活費又は教育費とは、生活費又は教育費として必要な都度直接これらの用に充てるために贈与によって取得した財産をいうものとする。

※「通常必要と認められるもの」は、被扶養者の需要と扶養者の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲の財産をいう。

 

Ⅳ.根拠税法、参考文献のリンク

国税庁/相続税法基本通達
第21条の3《贈与税の非課税財産》関係
〔法人からの贈与関係〕
21の3-1 法人の範囲
21の3-2 人格のない社団又は財団からの贈与
〔扶養義務者からの生活費等関係〕
21の3-3   「生活費」の意義
21の3-4 「教育費」の意義
21の3-5   生活費及び教育費の取扱い
21の3-6 生活費等で通常必要と認められるもの
21の3-7 生活費等に充てるために財産の名義変更があった場合
〔選挙費用等関係〕
21の3-8 選挙費用等の取扱い
21の3-9 社交上必要と認められる香典等の非課税の取扱い
第21条の4《特定障害者に対する贈与税の非課税》関係
21の4-1 非課税限度額
21の4-2 一般障害者から特別障害者となった場合等

・国税庁/文書回答事例/相続税
該当なし

・国税庁/質疑応答事例/相続税・贈与税
(贈与税の非課税財産等)
1 特定障害者扶養信託契約の信託財産の範囲
2 特定障害者扶養信託契約の「特別障害者の居住の用に供する不動産」の範囲
3 特定障害者扶養信託契約に係る財産を一部払い出し受益者のための居住用不動産を取得することの可否
4 障害者非課税信託申告書を提出した後に特定障害者に該当しないこととなった場合の贈与税の取扱い

・国税庁/タックスアンサー/相続・贈与 
贈与と税金
4402 贈与税がかかる場合
4405 贈与税がかからない場合

・国税不服審判所/相続税法関係
該当なし

 

(作成 2023年)

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