〒275-0016 千葉県習志野市津田沼1-10-41津田沼十番街ビル702号室
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近年段々と、中小企業の間でも会社そのものあるいは一部事業の売買が行われるようになってきています。その理由は様々です。買手は例えば事業拡大あるいはノウハウや人手や設備の獲得を目的としています。売手は後継者不在などが理由となっています。
弊事務所では、中小企業のお客様のM&Aの相談にも乗れるよう、マイクロM&A税理士協会に所属し、日頃研鑽を積んでおります。売手探し、買手探し、仲介までトータルにサポートいたします。
なお以下の法人は当事務所のサービス提供範囲外となります。何卒ご了承ください。
・利殖のみを目的とする方
・グループ会社の節税のみを目的とする方
・頻繁に所在地や社名を変更される方
・報酬の安さを最優先事項とされる方
・税金をゼロにしてくださいとご依頼される方
・節税額あるいは税還付額が税理士報酬の基準である方
・公序良俗に反する方、脱税志向の方
※M&Aの流れ
(準備中です。今しばらくお待ちください。)
(ノンネームシートの作成開示→秘密保持契約の締結→トップ面談→基本合意書の締結→DD→最終契約)
大手の仲介会社は手数料も高額で、売買金額が数千万以上の案件を中心にしています。それに対して弊事務所では最小規模のケースも含めて取り扱っております。
近年、M&Aの成約に関し高額な手数料を請求される事例が散見されます。弊事務所ではそのようなことはせず、小規模の事業者向けに明確かつ標準的な料金表を提示しております。
M&A仲介の民間会社では税務回りの説明は外部の税理士を招いて軽く説明するだけ…ということもございます。弊事務所は会計事務所ですから、会計税務回りも含めてサポートいたします。
株式譲渡額※1 | 着手金※2 | 中間金※3 | 成功報酬※4 | 合計報酬 | 最低報酬 |
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1,000万円未満 | 5万円 | 3% | 9% | 5万円+12% | 50万円 |
3,000万円未満 | 10万円 | 3% | 8% | 10万円+11% | 125万円 |
5,000万円未満 | 15万円 | 3% | 7% | 15万円+10% | 340万円 |
7,000万円未満 | 20万円 | 2% | 7% | 20万円+9% | 515万円 |
1億円未満 | 25万円 | 2% | 5% | 25万円+7% | 655万円 |
1億円以上 | 50万円 | 1% | 4% | 50万円+5% | 750万円 |
※1 株式譲渡額は、株式・事業の譲渡価格(役員退職金も含む付加価値)をいう
※2 着手金は当社とのアドバイザリー(仲介)契約時1週間以内(返金無)
※3 中間金は譲受企業と譲渡企業との基本合意契約時1週間以内(相手先都合による不成立時に限り返金)
※4 成功報酬は譲受企業と譲渡企業との株式(事業)譲渡契約時3日以内(返金無)
※5 基本合意時と株式(事業)譲渡時の金額に相違がある場合には差額を成功報酬で差引して調整リテーナフィー(月額報酬)は不要
監査報酬、弁護士報酬等別紙アドバイザリー契約業務範囲外は別途
お問合せフォームにてご連絡ください。こちらから少し詳しくご状況をお伺いするか、あるいは無料相談の日程をお尋ねいたします。
お客様のご状況とご要望を詳しくお伺いします。踏まえて弊事務所でできることとそのお見積りを提示致します。弊事務所がお力になれないケースであっても何かしらの情報を提供できればと心がけております。
当日でも後日でも、ご依頼頂ける場合はその旨お知らせください。誠心誠意対応致します。スポットでのご依頼も承っております。
ご契約いただいた場合は、具体的に資料収集等、今後の進め方について打ち合わせしていきます。
当事務所のM&A支援理なら、スムーズなM&Aが実現できます。
ご興味をお持ちの方は、お問合わせ・ご相談下さい。
中小M&Aガイドライン(第2版)遵守の宣言について
・弊事務所は、国が創設したM&A支援機関登録制度の登録を受けている支援機関であり、中小企業庁が定めた「中小M&Aガイドライン(第2版)」(令和5年9月)を遵守していることを、ここに宣言いたします。
・弊事務所は、中小M&Aガイドラインを遵守し、下記の取組・対応を実施しております。
支援の質の確保・向上に向けた取組 |
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1 依頼者との契約に基づく義務を履行します。 |
2 契約上の義務を負うかにかかわらず、職業倫理として、依頼者の意思を尊重し、利益を実現するための対応を行います。 |
3 代表者は、支援の質の確保・向上のため、①知識・能力向上、②適正な業務遂行を図ることが不可欠であることを認識しており、該当取組が重要である旨のメッセージを社内外に発信しています。また、発信したメッセージと整合的な取組を実施します。 |
4 知識・能力の向上のための取組を実施しています。 |
5 支援業務を行う役員や従業員における適正な業務を確保するための取組を実施しています。 |
6 業務の一部を第三者に委託する場合、外部委託先における業務の適正な遂行を確保するための取組を実施しています。 |
M&Aプロセスにおける具体的な行動指針 |
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7 専門的な知見に基づき、依頼者に対して実践的な提案を行い、依頼者のM&Aの意思決定を支援します。その際、以下の点に留意します。 |
8 仲介契約・FA契約の締結について、業務形態の実態に合致した仲介契約あるいはFA契約を締結します。 |
9 契約締結前には、依頼者に対し仲介契約・FA契約に係る重要な事項(以下(1)~(13))を記載した書面を交付する等して、明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。 |
10 契約を締結する権限を有する方に対して説明します。 |
11 説明の後は、依頼者に対し、十分な検討時間を与えます。 |
12 バリュエーション(企業価値評価・事業評価)の実施に当たっては、評価の手法や前提条件等を依頼者に事前に説明し、評価の手法や価格帯についても依頼者の納得を得ます。 |
13 譲り受け側の選定(マッチング)に当たっては、秘密保持契約締結前の段階で、譲り渡し側に関する詳細な情報が外部に流出・漏えいしないよう注意します。 |
14 交渉に当たっては、慣れない依頼者にも中小M&Aの全体像や今後の流れを可能な限りわかりやすく説明すること等により、寄り添う形でサポートします。 |
15 デュー・デリジェンス(DD)の実施に当たっては、譲り渡し側に対し譲り受け側が要求する資料の準備を促し、サポートします。 |
16 最終契約の締結に当たっては、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。 |
17 クロージングに当たっては、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。 |
仲介契約・FA契約の契約条項に関する留意点内容について |
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…専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。 |
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18 専任条項を設ける場合、その対象範囲を可能な限り限定します。具体的には、依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FAに対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業継承・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。 |
19 専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定めます。 |
20 依頼者が任意の時点で仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む。)を設けます。 |
…直接交渉の制限に関する条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。 |
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21 直接交渉が制限される候補先は、当該M&A専門業者が関与・接触し、紹介した候補先のみに限定します(依頼者が「自ら候補先を発見しないこと」及び「自ら発見した候補先と直接交渉しない事(依頼者が発見した候補先とのM&A 成立に向けた支援をM&A 専門業者に依頼する場合を想定)」を明示的に了解している場合を除く。)。 |
22 直接交渉が制限される交渉は、依頼者と候補先のM&Aに関する目的で行われるものに限定します。 |
23 直接交渉の制限に関する条項の有効期限は、仲介契約・FA契約が終了するまでに限定します。 |
…テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。 |
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24 テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。 |
25 テール条項の対象は、あくまで該当M&A専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。 |
仲介業務を行う場合の留意点 |
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…仲介業務を行う場合、特に以下の点を遵守して、行動します。 |
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26 依頼者との契約に基づく義務を履行します。いずれの依頼者に対しても公平・公正であり。いずれか一方の利益の優先やいずれか一方の利益を不当に害するような対応をしません。 |
27 仲介契約締結前に、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であるということ(特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められている場合には、その旨)を、両当事者に伝えます。 |
28 仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定される事項(※)について、各当事者に対し、明示的に説明を行います。 例:譲り渡し側・譲り受け側の双方と契約を締結することから、双方のコミュニケーションや円滑な手続き遂行を期待しやすくなる反面、必ずしも譲渡額の最大化だけを重視しないこと |
29 また、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項(一方当事者にとってのみ有利又は不利な情報を含む。)を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対し、適時に明示的に開示します。 |
30 確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。 |
31 参考資料として自ら簡易に算定(簡易評価)した、概算額・暫定額としてのバリュエーションの結果を両当事者に示す場合には、以下の点を両当事者に対して明示します。 ・あくまで確定的なバリュエーションを実施したものではなく、参考資料として簡易に算定したものであるということ ・該当簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合、該当意向・意見等の内容・必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができること |
32 交渉のサポートにおいては、一方当事者の利益のみを図ることなく、中立性・公平性をもって、両当事者の利益を図ります。 |
33 ディユーデリジェンスを自ら実施せず、ディユーデリジェンス報告書の内容に係る結論を決定しないこととし、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。 |
その他 |
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34 上記の他、中小M&Aガイドラインの趣旨に則った対応をするよう努めます。 |
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