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2.相続の税務申告

※とりあえず最初の相談先は司法書士でも行政書士でも税理士でも大丈夫です。

 相続が発生した場合、10か月以内に遺産を分割し相続税の申告・納付を行うことが必要です。まずは電話か問合せフォームにてお気軽にご相談ください。

 財産の規模は問いません。現状は財産規模5千万円~2億円の相続案件が多いです。報酬額は年間30万円~120万円の範囲で頂いている案件が多いです。

 また、相続税のシミュレーションなど事前の相談も承っております。

 なお以下の方は当事務所のサービス提供範囲外となります。何卒ご了承ください。
・報酬の安さを最優先事項とされる方
・税金をゼロにしてくださいとご依頼される方
・節税額あるいは税還付額が税理士報酬の基準である方
・公序良俗に反する方、脱税志向の方

相続税の注意点の例

・相続財産の総額が基礎控除額(3000万円+600万円×相続人の数)以下であれば、申告の必要は原則ありません。
・不動産については取得者によって税額の大幅減額が受けられる場合と受けられない場合がでてきます。
・配偶者が財産を取得すべきか、子が取得すべきか、将来の2次相続まで含めて検討することが必要です。
・被相続人が生前に預金名義を配偶者や子に変えていたとしても、被相続人の管理下にあったものは相続財産に含まれます。

(参考)主な相続手続き一覧

・死亡診断書
・死亡検案書の手配

​・死亡届、火葬許可申請書の提出…7 日以内
・葬儀・納骨の手配
・住民異動届の提出…14日以内
・健康保険の喪失手続き(+葬埋費等の請求 )… 5日/14日以内
・年金受給者死亡届の提出、未支給年金の請求
・電気ガス水道ネットNTT手続き
・免許証パスポートクレジットカード手続き
・財産放棄の申述…3か月以内
・所得税準確定申告…4か月以内
・青色申告承認申請書…4か月以内
・高額療養費の払い戻し…2年以内
・遺族年金の請求…5年以内
・児童扶養手当の確認
・復氏届等 期限なし
・姻族関係終了届
・戸籍、住民票、印鑑証明の取得
・法定相続情報の取得
・遺言の捜索、検認
・財産調査
・遺産分割協議
・相続税の申告… 10 か月以内
・預貯金の相続手続き
・債権、有価証券の相続手続き
・生命保険の相続手続き
・不動産の相続手続き
・自動車等の相続手続き
・会員権等の相続手続き

(参考)主な相続税申告準備資料

 相続税の申告にあたっては主に以下の資料が必要になります。財産5千万~1億円の規模ですと全部で80~150ページ位になることが多いです。

・身元確認書類…各相続人のマイナンバーカード表面、免許証や保険証等

・マイナンバー確認書類…各相続人のマイナンバーカード裏面、通知カード等
・電話番号…各相続人のもの
・住民票…被相続人の除票、各相続人の現在のもの
・法定相続情報一覧図…あれば
・戸籍謄本…被相続人は出生から除籍謄本まで、相続人は現在戸籍

・遺言書…あれば
・遺産分割協議書
・印鑑証明…各相続人のもの※要原本

・土地について…購入時の契約書、登記簿、測量図、賃貸借契約書、固定資産課税証明書
・建物について … 〃
・預貯金について…名寄せ、評価 ( 残高 ) 証明書、過去3~10年分の通帳コピー、名義預金の確認
・現金について…預金引き出しの確認
・生命保険について…保険証券、支払通知書
・未発生の生命保険について…保険証券、評価証明書
・有価証券について…残高証明書、端株の確認
・会員権について…会員証、約款
・車について…車検証、購入時契約書、売却見積書
・親族名義財産について…都度相談
・生前贈与財産について…都度相談
・その他の資産について…未収配当や医療費還付など。都度相談

・光熱費の残金支払い…通帳コピー、領収書
・医療費等の残金支払い… 〃
・税金の残金支払い…通知書、領収書
・葬式費用の支払い…領収書、お布施メモ(日付、金額、相手先)
※負担者の確認

・障害者控除について…相続人の障害者手帳のコピー
・相次相続控除について…被相続人が10年以内に支払った相続税申告書の控え
・準確定申告について…生前の収入経費資料、前年の確定申告書控え

 ほか特例適用にあたって追加資料が必要になります。

(参考資料 相続税額表)

相続税額表                            令和元年5月1日時点

法定
相続人
課税
価格
相続税
の総額
配偶者軽減
(最大)
配偶者 

-

相続税はかかりません
配偶者

0.3億円

0円

△0円

0.5億円 80万円 △80万円
0.8億円 470万円 △470万円

1億円

770万円 △770万円
2億円 3340万円 △2672万円

4億円

1億
920万円
△5460万円
8億円 2億
9500万円
△1億
4750万円
16億円 7億
1290万円
△3億
5645万円
配偶者
子×2
0.3億円 0円 △0円
0.5億円 20万円 △20万円
0.8億円 350万円 △350万円
1億円 630万円 △630万円
2億円 2700万円 △2160万円
4億円 9220万円 △4610万円
8億円 2億
6240万円
△1億
3120万円
16億円 6億
5880万円
△3億
2940万円
配偶者
子×3
0.3億円

0円

△0円
0.5億円 0円 △0円
0.8億円 275万円 △275万円
1億円 524万円 △524万円
2億円 2434万円 △1947万円
4億円 8309万円 △4154万円
8億円 2億
4269万円
△1億
2134万円
16億円 6億
1999万円
△3億
999万円
0.3億円 0円 0円
0.5億円 160万円 0円
0.8億円 680万円 0円
1億円 1220万円 0円
2億円 4860万円 0円
4億円 1億
4000万円
0円
8億円 3億
4820万円
0円
16億円 7億
8820万円
0円
子×2

0.3億円

0円 0円
0.5億円 80万円 0円
0.8億円 470万円 0円
1億円 770万円 0円
2億円 3340万円 0円
4億円 1億
920万円
0円
8億円 2億
9500万円
0円
16億円 7億
1290万円
0円
子×3 0.3億円 0円 0円
0.5億円 19万円 0円
0.8億円 330万円 0円
1億円 629万円 0円
2億円 2459万円 0円
4億円 8979万円 0円
8億円 2億
5739万円
0円
16億円 6億
4999万円
0円
(参考資料 贈与税額表)

贈与税額表                            令和元年5月1日時点

受贈者 財産の価格 贈与税額
特定受贈者 100万円 0万円
200万円 9万円
500万円 48万円
1000万円 177万円
2000万円 585万円
4000万円 1530万円
8000万円 3699万円
一般の受贈者 100万円 0万円
200万円 9万円
500万円 53万円
1000万円 231万円
2000万円 695万円
4000万円 1739万円
8000万円 3939万円

相続の税務申告の特徴

 申告期日が迫っていても対応致します

 相続税の期限まであと1週間のケースやあと3日のケースも対応実績がございます。加算料金は頂いておりません。

相続後の所得税の確定申告にも対応致します

 相続人は相続に伴ってその後、不動産所得や不動産譲渡所得について所得税の確定申告が必要な場合がございます。弊事務所は税務に関することは全てサポートいたします。

他士業先生のご紹介が可能です

 相続手続きをする上では財産調査や相続登記の問題も出てきます。地元あるいは都内の司法書士、行政書士先生をご紹介可能です。逆に司法書士先生、行政書士先生からのご紹介も受け付けております。

相続の税務申告の料金表(税抜き)

相続税申告

財産総額×0.6%
相続人の数による加算 なし
土地評価の数による加算 なし
申告期日が近いことによる加算 なし
相続税申告のお尋ねへの回答 30,000円

※税理士マッチング会社経由のご依頼の場合は上記の1.5倍となります。

相続の税務申告の流れ

お問合せ

 お問合せフォームにてご連絡ください。こちらから少し詳しくご状況をお伺いするか、あるいは無料相談の日程をお尋ねいたします。

無料相談とお見積り

 お客様のご状況とご要望を詳しくお伺いします。踏まえて弊事務所でできることとそのお見積りを提示致します。弊事務所がお力になれないケースであっても何かしらの情報を提供できればと心がけております。

ご依頼(または見送り)

 当日でも後日でも、ご依頼頂ける場合はその旨お知らせください。誠心誠意対応致します。

サービス開始

 ご契約いただいた場合は、具体的に資料収集等、今後の進め方について打ち合わせしていきます。

相続の税務申告を利用された事例

地元の方からの相続税申告のご依頼

(船橋市 F様) 

 お父様が他界されて、相続税の申告が必要になったF様。ご相続が発生してから5か月後のタイミングでHP検索で弊事務所にご連絡を頂きました。
 相続財産は預貯金と不動産、相続人は1人というシンプルなケースでした。不動産の相続登記については司法書士先生をご紹介し、弊事務所で相続税の申告を代理致しました。

「相続税の申告要否検討表」の提出

(習志野市 T様) 

 個人事業を営んでいたお母様が他界し、唯一の相続人であるT様がご自身で税務手続きも調べていらしたケース。所得税の準確定申告はT様がされたものの、相続税については自信が持てないとの事で弊事務所にご相談に来られました。
 弊事務所は、T様の持参された財産一覧表と不動産の明細を拝見して今回は相続税がかからず、相続税申告も不要である旨をお伝えいたしました。
 この場合も税務署からは「相続税の申告要否検討表」が届く場合があります。実際、T様のもとにその用紙が届きましたので弊事務所で作成を代理し提出いたしました。

法人顧問先での相続の対策と発生

(東京都 K様) 

 事業所顧問先である法人を経営されているK様。ご高齢となり、家族のすすめもあって遺言書の作成と相続税のシュミレーションを行いました。結果として、相続税はそれ程心配する必要はないことがわかりました。
 その後、ご相続が発生。遺言があったためスムーズに遺産分割から税務申告まで進めることが出来ました。

 当事務所への税務申告代理なら、スムーズな相続税申告が実現できます。
 
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