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Ⅰ.概要
Ⅱ.内容
Ⅲ.根拠税法、参考文献のリンク
相続財産に国外財産がある場合において、その国外財産についてその国の相続税額が課せられたときは、日本の相続税と外国の相続税が2重に課せられることになります。そうした場合に2重部分を控除する制度があります。
(相法20条の2)
相続又は遺贈(注1)により外国にある財産を取得した場合において、その財産についてその外国の相続税に相当する税が課せられたときは、その財産を取得した者については、相続税額からその課せられた外国相続税額相当を控除します。
ただし、その控除すべき金額は、その者について次の金額を限度とします。
算出相続税額(注2) × (その国外財産の価額(注3))/(相続または遺贈により取得した財産の価額(注4)) |
(注1)相続税精算課税適用財産の贈与を含む。以下同じ。
(注2)相次相続控除適用後の税額
(注3)その外国の債務を控除した後の金額
(注4)債務控除後の金額
相続税法 | 施行令 | 施行規則 |
---|---|---|
20条の2 (本文) | ― | ― |
・e-Gov相続法
第二十条の二(在外財産に対する相続税額の控除)
・e-Gov相続税法施行令
該当なし
・e-Gov相続税法施行規則
該当なし
・国税庁/相続税法基本通達
20の2-1 邦貨換算
20の2-2 「当該財産の価額」等の意義
20の2-4 相続税の税額控除等の順序
・国税庁/文書回答事例/相続税
相続人以外の者が包括遺贈により財産を取得した場合における相次相続控除の適用の可否について
・国税庁/質疑応答事例/相続税・贈与税
該当なし
・国税不服審判所/相続税法関係
外国税額控除
・国税庁/タックスアンサー/相続・贈与
該当なし
(作成 2023年)
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