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019-04 障害者控除

目次

Ⅰ.概要
Ⅱ.内容
Ⅲ.障害者の範囲
Ⅳ.扶養義務者からの控除
Ⅴ.二度目の適用
Ⅵ.根拠税法、参考文献のリンク

Ⅰ.概要

 相続人に障害者がいる場合には、相続税をある程度控除することができます。障害者のみならずほかの相続人の相続税も控除できる可能性もあります。いずれにせよその障害者が財産を取得していないと適用はありませんので、その点は注意が必要です。

Ⅱ.内容

(相法1条の3の1項、19条の4の1項)
 相続又は遺贈により財産を取得した者が次の要件のすべてを満たすときは、その者については、相続税額から次の金額を控除します。

(要件)

居住無制限納税義務者であること(注1)
法定相続人(注2)に該当すること
障害者であること

控除限度額)

10万円×(満85歳に達するまでの年数)(注3(注4)

 例えば、上記要件を満たす相続人Aさんの相続税額が300万円かつ、相続時点で65歳と3カ月である場合は、納付相続税額=300万円−10万円×20=100万円となります。

(注1)例えばこちら「相続税の申告のしかた」のP7参照のこと。
(注2)相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかものとした場合における相続人をいう

(注3)特別障害者の場合は20万円×年数
(注4)一年未満の端数があるときは、これを一年とする。

Ⅲ.障害者の範囲

(相法19条の4の2項)
(相令4条の4)
(相令10条の1項、2項)

 Ⅰ.の障害者とは、おおよそ所得税法上の障害者をいい、具体的には以下のように列挙されます。

精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医の判定により知的障害者とされた者
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
身体障害者福祉法により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者
戦傷病者特別援護法により戦傷病者手帳の交付を受けている者
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による厚生労働大臣の認定を受けている者
常に就床を要し、複雑な介護を要する者のうち、その障害の程度が第一号又は第三号に準ずるものとして第七号に規定する市町村長等の認定を受けている者
精神又は身体に障害のある年齢六十五歳以上の者で、その障害の程度が第一号又は第三号に準ずるものとして市町村長又は特別区の区長(注1)の認定を受けている者

 更にⅠ.の特別障害者とは、おおよそ所得税法上の特別障害者をいい、具体的には以下のように列挙されます。

前項第一号に掲げる者のうち、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医の判定により重度の知的障害者とされた者
前項第二号に掲げる者のうち、精神障害者保健福祉手帳に障害等級が一級と記載されている者
前項第三号に掲げる者のうち、身体障害者手帳に障害の程度が一級又は二級と記載されている者
前項第四号に掲げる者のうち、戦傷病者手帳に障害の程度が恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二の特別項症から第三項症までである者として記載されている者
前項第五号に掲げる者
前項第六号に掲げる者のうち、その障害の程度が第一号又は第三号に掲げる者に準ずるものとして第七号に規定する市町村長等の認定を受けている者
前項第七号に掲げる者のうち、その障害の程度が第一号又は第三号に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている者

(注1)社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所が老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の四第二項各号(福祉の措置の実施者)に掲げる業務を行っている場合には、当該福祉に関する事務所の長。
 

Ⅳ.扶養義務者からの控除

(相法1条の2、19条の4の3項
(相令4条の3)
 Ⅰ.の規定による控除限度額が、その障害者の相続税額を超える場合には、その控除しきれない金額は、その障害者の扶養義務者(注1)の相続税額から控除します。

 扶養義務者が2人以上いる場合には、その控除額は協議して配分することができます。協議がまとまらない場合には、各扶養義務者のこの控除適用前の相続税額の比率で案分します。

注1)次をいいます。実際に扶養しているかどうかは関係ありません。

・配偶者
・直系血族
・兄弟姉妹
・家庭裁判所が特別の事情により扶養義務を定めた三親等以内の親族

※通達1の2-1では、これら以外に三親等内の親族で生計を一にする者については、扶養義務者に該当してよいものとしています。

Ⅴ.二度目の適用

(相法19条の4の3項)
(相通達19の4の4)
 Ⅰ.に該当する障害者が過去に障害者控除を受けたことがある場合には、今回控除を受けることができる金額は、以下のいずれか低い金額となります。

(控除限度額)

10万円又は20万円×(満85歳に達するまでの年数)

前回の控除限度額−前回の控除額 (注1)

(注1)前回の相続の時に一般障害者として障害者控除を受けていた場合において、今回特別障害者として控除を受ける場合は、次の算式になります。

{20万円×(85-Y)+10万円×(Y-X)}-A
X=前回の相続開始時の年齢
Y=今回の相続開始時の年齢
A=前回に控除を受けた障害者控除額

Ⅵ.根拠税法、参考文献のリンク

相続税法 施行令

施行規則

1条の2
(扶養義務者)
1条の3
(納税義務者)

19条の4の1項
(本文)
19条の4の2項
(定義)
19条の3の3項
(扶養義務者)

(二度目の適用)



4条の4
(定義)



 

・e-Gov相続法  
第一条の二(定義)
第十九条の四(障害者控除

・e-Gov相続税法施行令 
第四条の四(障害者の範囲等

・e-Gov相続税法施行規則
該当なし

国税庁/相続税法基本通達 
1の2-1 「扶養義務者」の意義
19の4-1 一般障害者の範囲
19の4-2 特別障害者の範囲
19の4-3 障害者として取り扱うことができる者
19の4-4 障害者控除額の計算例
19の4-5 障害者控除のための計算期間の端数処理
19の4-6 死亡している相続時精算課税適用者の障害者控除

・国税庁/文書回答事例/相続税 
成年被後見人の相続税における障害者控除の適用について

・国税庁/質疑応答事例/相続税・贈与税
該当なし

・国税不服審判所/相続税法関係
該当なし 

・国税庁/タックスアンサー/相続・贈与 
4167 障害者の税額控

(作成 2023年)

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