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019-03 未成年者控除

目次

.概要
Ⅱ.内容
Ⅲ.扶養義務者からの控除
Ⅳ.二度目の適用
Ⅴ.根拠税法、参考文献のリンク

Ⅰ.概要

 相続人に未成年者がいる場合には、相続税をある程度控除することができます。未成年者のみならずほかの相続人の相続税も控除できる可能性もあります。いずれにせよその未成年者が財産を取得していないと適用はありませんので、その点は注意が必要です

Ⅱ.内容

(相法1条の3の1項、19条の3の1項)
 相続又は遺贈により財産を取得した者が次の要件のすべてを満たすときは、その者については、相続税額から次の金額を控除します。

(要件

居住無制限納税義務者または非居住無制限納税義務者であること(注1)
法定相続人(注2)に該当すること
十八歳未満の者であること

控除限度額)

10万円×(満18歳に達するまでの年数)(注3)

 例えば、上記要件を満たす相続人Aさんの相続税額が100万円かつ、相続時点で15歳と3カ月である場合は、納付相続税額=100万円−10万円×3=70万円となります。

 因みに、令和4年3月31日以前に発生した相続の場合は上記「18歳」が「20歳」となります。

(注1)例えばこちら「相続税の申告のしかた」のP7参照のこと。
(注2)相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかものとした場合における相続人をいう
(注3)一年未満の端数があるときは、これを一年とする。

Ⅲ.扶養義務者からの控除

(相法1条の2、19条の3の2項)
(相令4条の3)
 Ⅰ.の規定による控除限度額が、その未成年者の相続税額を超える場合には、その控除しきれない金額は、その未成年者の扶養義務者(注1)の相続税額から控除します。

 扶養義務者が2人以上いる場合には、その控除額は協議して配分することができます。協議がまとまらない場合には、各扶養義務者のこの控除適用前の相続税額の比率で案分します。

注1)次をいいます。実際に扶養しているかどうかは関係ありません。

・配偶者
・直系血族
・兄弟姉妹
・家庭裁判所が特別の事情により扶養義務を定めた三親等以内の親族

 

Ⅳ.二度目の適用

(相法1条の2、19条の3の3項)
 Ⅰ.に該当する未成年者が過去に未成年者控除を受けたことがある場合には、今回控除を受けることができる金額は、以下のいずれか低い金額となります。

(控除限度額)

10万円×(満18歳に達するまでの年数)
前回の控除限度額-前回の控除額

Ⅴ.根拠税法、参考文献のリンク

相続税法 施行令

施行規則

1条の2
(扶養義務者)
1条の3
(納税義務者)

19条の3の1項
(本文)
19条の3の2項
(扶養義務者)
19条の3の3項
(二度目の適用)



4条の3
(2人以上の場合)


 

・e-Gov相続法  
第一条の二(定義)
第十九条の三(未成年者控除)

・e-Gov相続税法施行令 
第四条の三(扶養義務者の未成年者控除)

・e-Gov相続税法施行規則
 該当なし

国税庁/相続税法基本通達 
1の2-1 「扶養義務者」の意義
19の3-1 未成年者控除
19の3-2 婚姻した者の未成年者控除
19の3-3 胎児の未成年者控除
19の3-4 未成年者に相続税額がない場合の未成年者控除
19の3-5 法第19条の3第3項に規定する「第1項の規定による控除を受けることができる金額」の意
19の3-6 死亡している相続時精算課税適用者からの未成年者控除

・国税庁/文書回答事例/相続税 
該当なし

・国税庁/質疑応答事例/相続税・贈与税
無制限納税義務者に係る未成年者控除の控除不足額を制限納税義務者である未成年者から控除することの可否

・国税不服審判所/相続税法関係 
該当なし

・国税庁/タックスアンサー/相続・贈与 
4164 未成年者の税額控除

(作成 2023年)

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