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003-05みなし相続財産④個人年金

目次

Ⅰ.概要
Ⅱ.受給中の個人年金
Ⅲ.保険料の負担者について
Ⅳ.受給中の企業年金
Ⅴ.補足

Ⅵ.根拠税法、参考文献のリンク

Ⅰ.概要

・相続税は相続財産に対して税を課すものです。しかし、民法上は相続財産でなくとも税法上は相続税の対象として扱う財産が幾つかあります。受給中の年金の引継ぎもその一つです。

Ⅱ.受給中の個人年金

(相法3条1項五号)
(相法6条1項、2項)

・定期金給付契約(注1)の定期金給付事由が発生した場合において、当該契約に係る掛金又は保険料の全部又は一部が定期金受取人以外の者によって負担されたものであるときは、当該定期金給付事由が発生した時において、定期金受取人が、その取得した「定期金給付契約に関する権利」のうち当該定期金受取人以外の者が負担した掛金又は保険料の金額に対応する部分を当該掛金又は保険料を負担した者から贈与により取得したものとみなします。

・その後、定期金受取人たる被相続人の死亡後、相続人その他の者が定期金受取人又は一時金受取人となった場合においては、その定期金受取人又は一時金受取人となった者が、その「保証期間付定期金に関する権利」のうち被相続人が負担した掛金又は保険料の金額に対応する部分を取得したものとみなします。

 

被相続人以外が保険料を負担していた場合には、その部分は所得税や贈与税の対象になります(下図)。

保険料の
負担者

年金の
受取人

税金の
種類
次の
受取人

 
被相続人 所得税
(被⇒被)

被相続人

A

みなし相続
(被⇒A)
(注2)

A 被相続人 みなし贈与
(A⇒被)
(注2)
A 所得税
(A⇒A)
A 被相続人

みなし贈与
(A⇒被)
(注2)

B みなし贈与
(A⇒B)
(注2)

(注1)生命保険契約を除く。
(注2)年金としてもらう場合、相続後の運用益部分は所得税の対象になります。

Ⅲ.保険料の負担者について

 


(相法3条2項)
(相基通3-41)

(相法6条3項)
       
・Ⅱのみなし贈与において、掛金又は保険料を負担した者の被相続人が負担した掛金又は保険料は、その者が負担した掛金又は保険料とみなします。

・Ⅱのみなし相続において、被相続人の被相続人(例えば亡き親のまたその親)が負担した保険料は、被相続人が負担した保険料とみなします。

・いずれにせよ、3条1項四号(定期金給付契約)により保険契約者が相続また遺贈により取得したと者とみなされた部分は、その保険契約者が保険料を負担したものとします。

 

Ⅳ.受給中の企業年金 

 

(相法3条1項六号)

・被相続人の死亡により相続人その他の者が、退職年金契約に基づき継続受取人に支払われる退職年金の受給権(注1)を取得した場合においては、当該定期金に関する権利を取得した者について、当該定期金に関する権利(注2)を取得したものとみなします。

(注1)法律上の文章は「定期金(これに係る一時金を含む。)に関する権利で契約に基づくもの以外のもの(恩給法の規定による扶助料に関する権利を除く。)」だが、このうち課税対象は上記のみとなります。
(注2)退職手当金等に該当するものを除く。

Ⅴ.補足 


 

 

・以下は国税庁の通達やタックスアンサーからの補足です。詳しくは最下部のリンク先をご参照ください。
 
※(定期金給付契約の解除等があった場合)定期金給付契約の解除、失効又は変更等により返還金又はこれに準ずるものの取得があった場合には、法第6条第2項の規定によりその受取人が掛金又は保険料の負担者から一定部分を贈与によって取得したものとみなされるのであるから留意する。
 
※(保証据置年金契約の年金受取人が死亡した場合)保証据置年金契約(注1)又は保証期間付年金保険契約(注2)の年金給付事由又は保険事故が発生した後、保証期間内に年金受取人(注3)が死亡した場合には、次に掲げるところによるのであるから留意する。
(1)年金受取人が掛金又は保険料の負担者であるときは、法第3条第1項第5号の規定により継続受取人が掛金又は保険料の負担者からその負担した掛金又は保険料の金額のその相続開始の時までに払い込まれた掛金又は保険料の全額に対する割合に相当する部分を相続又は遺贈によって取得したものとみなされること。
(2)年金受取人が掛金又は保険料の負担者でないときは、法第6条第3項の規定により継続受取人が掛金又は保険料の負担者からその負担した掛金又は保険料の金額の相続開始の時までに払い込まれた掛金又は保険料の全額に対する割合に相当する部分を贈与によって取得したものとみなされること。
(3)掛金又は保険料の負担者と継続受取人とが同一人であるときは、課税しないものとすること。
(注1)年金受取人が年金支払開始年齢に達した日からその死亡に至るまで年金の支払をするほか、一定の期間内に年金受取人が死亡したときは、その残存期間中年金継続受取人に継続して年金の支払をするものをいう。
(注2)保険事故が発生した場合に保険金受取人に年金の支払をするほか、一定の期間内に保険金受取人が死亡した場合には、その残存期間中継続受取人に継続して年金の支払をするものをいい、これに類する共済契約を含む。
(注3)保険金受取人を含む。
 
※(契約に基づかない定期金に関する権利)法第3条第1項第6号に規定する「定期金に関する権利で契約に基づくもの以外のもの」には、退職年金の継続受取人が取得する当該年金の受給に関する権利のほか、船員保険法の規定による遺族年金、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定による遺族年金等があるのであるが、これらの法律による遺族年金等については、それぞれそれらの法律に非課税規定が設けられているので、相続税は課税されない。
 
※(退職手当金等を定期金として支給する場合)Ⅲ(注2)の退職手当金等に該当するものとは、定期金又はこれに準ずる方法で支給される退職手当金等をいうのであって、これらのものについては、法第3条第1項第2号に規定する退職手当金等として課税する。
 
※(遺族の方に支給される公的年金等)次の法律に基づいて遺族の方に支給される遺族年金や遺族恩給は、所得税も相続税も課税されません。
国民年金法、厚生年金保険法、恩給法、旧船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、旧農林漁業団体職員共済組合法
 
※上記について、この遺族が支払を受ける未支給年金は、その遺族の固有の権利に基づいて支払を受けるものですので、その遺族の一時所得の収入金額に該当します(これらの法律の規定により課税されないものとされているものを除きます。)。
 
※遺族の方に支給される以下の年金などは、相続税の課税の対象になりますが、毎年受け取る年金には所得税が課税されません。
(1) 確定給付企業年金法第3条第1項に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて支給される年金
(2) 所得税法施行令第73条第1項に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいて支給される年金
(3) 法人税法附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約に基づいて支給を受ける退職年金

Ⅵ.根拠税法、参考文献のリンク

相続税法

施行令

施行規則

3条1項四号
(定期金給付契約)

 

 
3条1項五号
定期金の引継ぎ
   
3条1項六号
(退職年金)
   
3条2項
(被相続人)
   
6条
(定期金の発生)
   


・e-Gov相続法  
第三条(相続又は遺贈により取得したものとみなす場合
第六条

・e-Gov相続税法施行令
該当なし

・e-Gov相続税法施行規則
該当なし

国税庁/相続税法基本通達https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/01.htm

第3条《相続又は遺贈により取得したものとみなす場合》関係
3-1 「相続を放棄した者」の意義
3-2 「相続権を失った者」の意義
3-3 相続を放棄した者の財産の取得
〔定期金に関する権利関係〕
3-40 定期金受取人が死亡した場合で課税関係の生じない場合
3-43 定期金給付契約の解除等があった場合
3-44 被相続人が負担した掛金又は保険料等
〔保証期間付定期金に関する権利関係〕
3-45 保証据置年金契約の年金受取人が死亡した場合
〔第2項関係〕
3-48 「被相続人の被相続人」の意義

・国税庁/文書回答事例/相続税
該当なし

・国税庁/質疑応答事例/相続税・贈与税
(みなし相続財産)

1 特別夫婦年金保険に係る課税関係
2 人身傷害補償保険の後遺障害保険金を定期金により受け取っていた者が死亡した場合に支払われる一時金  

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