〒275-0016 千葉県習志野市津田沼1-10-41津田沼十番街ビル702号室
受付時間
Ⅰ.概要
Ⅱ.受給中の個人年金
Ⅲ.保険料の負担者について
Ⅳ.受給中の企業年金
Ⅴ.補足
Ⅵ.根拠税法、参考文献のリンク
・相続税は相続財産に対して税を課すものです。しかし、民法上は相続財産でなくとも税法上は相続税の対象として扱う財産が幾つかあります。受給中の年金の引継ぎもその一つです。
(相法3条1項五号)
(相法6条1項、2項)
・定期金給付契約(注1)の定期金給付事由が発生した場合において、当該契約に係る掛金又は保険料の全部又は一部が定期金受取人以外の者によって負担されたものであるときは、当該定期金給付事由が発生した時において、定期金受取人が、その取得した「定期金給付契約に関する権利」のうち当該定期金受取人以外の者が負担した掛金又は保険料の金額に対応する部分を当該掛金又は保険料を負担した者から贈与により取得したものとみなします。
・その後、定期金受取人たる被相続人の死亡後、相続人その他の者が定期金受取人又は一時金受取人となった場合においては、その定期金受取人又は一時金受取人となった者が、その「保証期間付定期金に関する権利」のうち被相続人が負担した掛金又は保険料の金額に対応する部分を取得したものとみなします。
保険料の 負担者 | 年金の | 税金の 種類 |
---|---|---|
次の 受取人 | ||
被相続人 | 所得税 (被⇒被) | |
被相続人 | A | みなし相続 |
A | 被相続人 | みなし贈与 (A⇒被) (注2) |
A | 所得税 (A⇒A) | |
A | 被相続人 | みなし贈与 |
B | みなし贈与 (A⇒B) (注2) |
(注1)生命保険契約を除く。
(注2)年金としてもらう場合、相続後の運用益部分は所得税の対象になります。
(相法3条2項)
(相基通3-41)
(相法6条3項)
・Ⅱのみなし贈与において、掛金又は保険料を負担した者の被相続人が負担した掛金又は保険料は、その者が負担した掛金又は保険料とみなします。
・Ⅱのみなし相続において、被相続人の被相続人(例えば亡き親のまたその親)が負担した保険料は、被相続人が負担した保険料とみなします。
・いずれにせよ、3条1項四号(定期金給付契約)により保険契約者が相続また遺贈により取得したと者とみなされた部分は、その保険契約者が保険料を負担したものとします。
(相法3条1項六号)
・被相続人の死亡により相続人その他の者が、退職年金契約に基づき継続受取人に支払われる退職年金の受給権(注1)を取得した場合においては、当該定期金に関する権利を取得した者について、当該定期金に関する権利(注2)を取得したものとみなします。
(注1)法律上の文章は「定期金(これに係る一時金を含む。)に関する権利で契約に基づくもの以外のもの(恩給法の規定による扶助料に関する権利を除く。)」だが、このうち課税対象は上記のみとなります。
(注2)退職手当金等に該当するものを除く。
相続税法 | 施行令 | 施行規則 |
---|---|---|
3条1項四号 |
| |
3条1項五号 (定期金の引継ぎ) | ||
3条1項六号 (退職年金) | ||
3条2項 (被相続人) | ||
6条 (定期金の発生) |
・国税庁/相続税法基本通達https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/01.htm
第3条《相続又は遺贈により取得したものとみなす場合》関係
3-1 「相続を放棄した者」の意義
3-2 「相続権を失った者」の意義
3-3 相続を放棄した者の財産の取得
〔定期金に関する権利関係〕
3-40 定期金受取人が死亡した場合で課税関係の生じない場合
3-43 定期金給付契約の解除等があった場合
3-44 被相続人が負担した掛金又は保険料等
〔保証期間付定期金に関する権利関係〕
3-45 保証据置年金契約の年金受取人が死亡した場合
〔第2項関係〕
3-48 「被相続人の被相続人」の意義
・国税庁/文書回答事例/相続税
該当なし
・国税庁/質疑応答事例/相続税・贈与税
(みなし相続財産)
1 特別夫婦年金保険に係る課税関係
2 人身傷害補償保険の後遺障害保険金を定期金により受け取っていた者が死亡した場合に支払われる一時金
・国税庁/タックスアンサー/相続・贈与
贈与と税金
4123 相続税等の課税対象になる年金受給権
所得税
1610 保険契約者(保険料の負担者)である本人が支払を受ける個人年金
1615 遺族の方が支払を受ける個人年金
1620 相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金の課税関係
1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき
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