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003-03みなし相続財産③保険契約の引継ぎ

目次

Ⅰ.概要
Ⅱ.未発生の生命保険契約
Ⅲ.未発生の個人年金契約
Ⅳ.保険料の負担者について
Ⅴ.補足
Ⅵ.根拠税法、参考文献のリンク

Ⅰ.概要

 相続税は相続財産に対して税を課すものです。しかし、民法上は相続財産でなくとも税法上は相続税の対象として扱う財産が幾つかあります。保険積立金もその一つです。

Ⅱ.未発生の生命保険契約

(相法3条1項三号)

・生命保険契約(注1)で、被保険者が存命、かつ保険契約者は被相続人以外、かつ保険料負担者が被相続人のものがあれば、「生命保険契約に関する権利(≒保険積立金)」を保険契約者が取得した者とみなします。保険を解約した場合に解約返戻金を受け取れるのは保険契約者であるためです。

・保険契約者が被相続人であった場合には、保険契約を引き継ぐ人が「生命保険契約に関する権利」を取得した者となります(下図)。

  

なお通常は保険契約者と保険料の負担者は一致します。

被保険者

保険料の
負担者

保険の
契約者
保険金の
受取人
税金の
種類
X
 
被相続人 Y みなし相続
(被⇒Y)
X 被相続人 被相続人 通常の相続
(被⇒誰か)

(注1)掛捨保険を除く

Ⅲ.未発生の個人年金契約

 


(相法3条1項四号)       
・定期金給付契約(生命保険契約を除く。)で、相続開始の時においてまだ給付事由が発生しておらず、かつ保険契約者は被相続人以外、かつ被相続人が掛金又は保険料の全部又は一部を負担しているものがあれば、その契約者が、その「定期金給付契約に関する権利」のうち被相続人が負担した掛金又は保険料の金額に対応する部分を取得したものとみなします。

・保険契約者が被相続人であった場合には、保険契約を引き継ぐ人が「定期金給付契約に関する権利」を取得した者となります(下図)。

被保険者 保険料の
負担者
保険の
契約者
保険金の
受取人
税金の
種類
X 被相続人 Y みなし相続
(被⇒Y)
X 被相続人 被相続人 通常の相続
(被⇒誰か)

Ⅳ.保険料の負担者について 


 

(相法3条2項)
(相基通3-35)
(相基通3-41)

・ⅡやⅢにおいて、被相続人の被相続人(例えば亡き親のまたその親)が負担した保険料は、被相続人が負担した保険料とみなします。

・ただし、ⅡやⅢにより保険契約者が相続または遺贈により取得したと者とみなされた部分は、その保険契約者が保険料を負担したものとします。

Ⅴ.補足 


 

・以下は国税庁の通達やタックスアンサーからの補足です。詳しくは最下部のリンク先をご参照ください。
保険金受取人が死亡した時において、まだ保険事故が発生していない生命保険契約で当該保険金受取人が保険契約者でなく、かつ、保険料の負担者でないものについては、当該保険金受取人の死亡した時においては課税関係は生じないものとする。

 
※被保険者でない保険契約者が死亡した場合における生命保険契約に関する権利についての取扱いは、その者が当該契約による保険料を負担していない場合(法第3条第1項第3号の規定により、相続又は遺贈によって保険契約に関する権利を取得したものとみなされる場合を除く。)には、課税しないものとする。
 
※法第3条第1項第3号に規定する「生命保険契約の契約者」には、当該契約に関する権利を承継したものを含むものとする。
 
※定期金受取人となるべき者が死亡した時において、まだ給付事由の発生していない定期金給付契約(生命保険契約を除く。)で当該定期金受取人が契約者でなく、かつ、掛金又は保険料の負担者でないものについては、当該定期金受取人の死亡した時においては課税関係は生じないものとする。

Ⅵ.根拠税法、参考文献のリンク

相続税法

施行令

施行規則

3条1項三号
(生命保険契約

 

 
3条1項四号
(定期金給付契約)
   
3条2項
(被相続人)
   
3条3項
(遺言払込み)
   


・e-Gov相続法  
第三条(相続又は遺贈により取得したものとみなす場合

・e-Gov相続税法施行令
該当なし

・e-Gov相続税法施行規則
該当なし

国税庁/相続税法基本通達https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/01.htm

第3条《相続又は遺贈により取得したものとみなす場合》関係
3-1 「相続を放棄した者」の意義
3-2 「相続権を失った者」の意義
3-3 相続を放棄した者の財産の取得
生命保険契約に関する権利関係〕
3-34 保険金受取人が死亡した場合の課税関係 
3-35 契約者が取得したものとみなされた生命保険契約に関する権利
3-36 被保険者でない保険契約者が死亡した場合
3-37 保険契約者の範囲
3-38 保険金受取人が取得した保険金で課税関係の生じない場合
3-39 「返還金その他これに準ずるもの」の意義
〔定期金に関する権利関係〕
3-40 定期金受取人が死亡した場合で課税関係の生じない場合
3-41 定期金給付事由の発生前に契約者が死亡した場合
3-42 定期金給付事由の発生前に掛金又は保険料の負担者が死亡した場合
3-43 定期金給付契約の解除等があった場合
3-44 被相続人が負担した掛金又は保険料等
〔第2項関係〕
3-48 「被相続人の被相続人」の意義

・国税庁/文書回答事例/相続税
該当なし

・国税庁/質疑応答事例/相続税・贈与税
(みなし相続財産)

1 特別夫婦年金保険に係る課税関係
3 建物更生共済契約に係る課税関係

・国税庁/タックスアンサー/相続・贈与 
該当なし


・国税不服審判所/相続税法関係
・・
相続税の課税財産の範囲
該当なし
 
(作成 2023年)

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