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003-02みなし相続財産②退職手当金等

目次

Ⅰ.概要
Ⅱ.退職手当金等
Ⅲ.退職手当金等の範囲
Ⅳ.補足
Ⅴ.根拠税法、参考文献のリンク

Ⅰ.概要

・相続税は相続財産に対して税を課すものです。しかし、民法上は相続財産でなくとも税法上は相続税の対象として扱う財産が幾つかあります。被相続人の勤務先から支給される死亡退職金もその一つです。

Ⅱ.退職手当金等

(相法3条1項二号)

・被相続人の死亡により、その被相続人に支給されるべきであつた退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(注1)で被相続人の死亡後三年以内に支給が確定したものの支給を受けた場合には、その給与は相続財産とみなして相続税の課税の対象にします。

(注1)Ⅲ.を含む

Ⅲ.退職手当金等の範囲

 


(相令1条の3)

退職手当金や功労金のほか、退職手当金等に含まれる給付は以下になります。参考程度に。

内容
国家公務員共済組合法(遺族に対する一時金)(公務遺族年金の受給権者)による一時金又は年金
(注1)
地方公務員等共済組合法(遺族に対する一時金)(公務遺族年金の受給権者)による一時金又は年金(注1)
私立学校教職員共済法(国家公務員共済組合法の準用)による一時金又は年金(注1)
確定給付企業年金法(確定給付企業年金に係る規約)に基づく年金または一時金(注1)
確定給付企業年金法(中途脱退者に係る措置)等による一時金(注1)
平成二十五年厚生年金等改正法附則(基金中途脱退者に係る措置)等による一時金
(注1)
確定拠出年金法(企業型年金規約)(個人型年金規約)に基づく一時金
法人税法(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に基づく年金または一時金
独立行政法人勤労者退職金共済機構等が行う契約等に基づく年金または一時金
小規模企業共済法(定義)に基づく一時金
十一 社会福祉施設職員等退職手当共済法(定義)のに基づく一時金

(注1)改正前の各種法律の規定により支給を受けるものを含む。

Ⅳ.補足


 


・以下は国税庁の通達やタックスアンサーからの補足です。詳しくは最下部のリンク先をご参照ください。
 

※被相続人の死亡により雇用主から相続人その他の者が受ける弔慰金等などについては、次に掲げる金額を超える部分を退職手当金等として取り扱う。超えない部分は遺族の一時所得となる。
 (1)被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき…普通給与の3年分
 (2)被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき…普通給与の半年分
 

※次の弔慰金等は、退職手当金等には該当しません。

内容
1 労働者災害補償保険法(業務災害に関する保険給付)に掲げる遺族補償給付及び葬祭料
労働者災害補償保険法(通勤災害に関する保険給付)に掲げる遺族給付及び葬祭給付
2 国家公務員災害補償法 (遺族補償)(葬祭補償)に規定する遺族補償及び葬祭補償
3 労働基準法(遺族補償)(葬祭料)に規定する遺族補償及び葬祭料
4 国家公務員共済組合法(埋葬料及び家族埋葬料)(弔慰金及び家族弔慰金)に規定する埋葬料及び弔慰金
5 地方公務員等共済組合法(埋葬料及び家族埋葬料)(弔慰金及び家族弔慰金)に規定する埋葬料及び弔慰金
6 私立学校教職員共済法(国家公務員共済組合法の準用)の規定する埋葬料及び弔慰金
7 健康保険法(埋葬料)に規定する埋葬料
8 船員保険法(葬祭料)に規定する葬祭料
9 船員法(遺族手当)(葬祭料)に規定する遺族手当及び葬祭料
10 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(弔慰金)(特別弔慰金)に規定する弔慰金及び特別弔慰金
11 地方公務員災害補償法(遺族補償)(葬祭補償)に規定する遺族補償及び葬祭補償
12 消防組織法(非常勤消防団員に対する公務災害補償)の規定に基づく条例の定めにより支給される消防団員の公務災害補償
13 従業員の業務上の死亡に伴い、雇用主から当該従業員の遺族に支給された退職手当金等のほかに、労働協約、就業規則等に基づき支給される災害補償金、遺族見舞金、その他の弔慰金等の遺族給付金(当該従業員に支給されるべきであった退職手当金等に代えて支給される部分を除く。)で、(1)から(12)までに掲げる弔慰金等に準ずるもの

※退職手当金等の支給を受けた者とは、次の区分に応じ、それぞれ次に掲げる者をいう。
(1)退職給与規程等の定めによりその支給を受ける者が具体的に定められている場合…退職給与規程等により支給を受けることとなる者
(2)退職給与規程等により支給を受ける者が具体的に定められていない場合

 

イ 相続税の申告書を提出する時又は更正もしくは決定をする時までに退職手当金等を現実に取得した者があるとき…その取得した者
ロ 相続人全員の協議により当該被相続人に係る退職手当金等の支給を受ける者を定めたとき…その定められた者
ハ イ及びロ以外のとき…その被相続人に係る相続人の全員(この場合には、各相続人は、当該被相続人に係る退職手当金等を各人均等に取得したものとして取り扱うものとする。)
 
※雇用主がその従業員のために、次に掲げる保険契約又は共済契約(掛捨てのものを除く。)を締結している場合において、当該従業員の死亡によりその相続人その他の者がこれらの契約に関する権利を取得したときは、当該契約に関する権利は、退職手当金等に該当するものとする。
(1)従業員の配偶者その他の親族等を被保険者とする生命保険契約又は損害保険契約
(2)従業員又はその者の配偶者その他の親族等の有する財産を保険又は共済の目的とする損害保険契約又は共済契約
 
「被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの」とは、被相続人に支給されるべきであった退職手当金等の額が被相続人の死亡後3年以内に確定したものをいう。実際に支給される時期が被相続人の死亡後3年以内であるかどうかを問わない。支給されることは確定していてもその額が確定しないものについては、支給が確定したものには該当しないものとする。なお3年を超えてから支給が確定したものは遺族の一時所得となる。
 
※被相続人の生前退職による退職手当金等であっても、その支給されるべき額が、被相続人の死亡前に確定しなかったもので、被相続人の死亡後3年以内に確定したものについては、退職手当金等に該当する。
 
※被相続人が受けるべきであった賞与の額が被相続人の死亡後確定したものは、退職手当金等には該当しないで、本来の相続財産に属する。
 
※相続開始の時において支給期の到来していない給料等は、退職手当金等には該当しないで、本来の相続財産に属する。
 
※遺族が受領した退職金を辞退し、返還したとしても相続税が課税されることにかわりはありません。

Ⅴ.根拠税法、参考文献のリンク

相続税法

施行令

施行規則

3条1項二号
退職手当金)

1条の3
(範囲)

 

 

・e-Gov相続法  
第三条(相続又は遺贈により取得したものとみなす場合

・e-Gov相続税法施行令
第一条の三(退職手当金等に含まれる給付の範囲)

・e-Gov相続税法施行規則
該当なし

国税庁/相続税法基本通達https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/01.htm

〔退職手当金関係〕
3-18 退職手当金等の取扱い 
3-19 退職手当金等の判定
3-20 弔慰金等の取扱い
3-21 普通給与の判定
3-22 「業務上の死亡」等の意義
3-23 退職手当金等に該当しないもの
3-24 「給与」の意義
3-25 退職手当金等の支給を受けた者
3-26 「その他退職給付金に関する信託又は生命保険の契約」の意義
3-27 「これに類する契約」の意義
3-28 退職手当金等に該当する生命保険契約に関する権利等
3-29 退職年金の継続受取人が取得する権利
3-30 「被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの」の意義
3-31 被相続人の死亡後支給額が確定した退職手当金等
3-32 被相続人の死亡後確定した賞与
3-33 支給期の到来していない給与
 

・国税庁/文書回答事例/相続税
小規模企業共済契約者の死亡に伴い小規模企業共済掛金及び掛金納付月数を相続人が承継通算した場合の相続税の課税関係について
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/souzoku/250125/01.htm 

・国税庁/質疑応答事例/相続税・贈与税
(みなし相続財産)
4 生前に退職している被相続人の死亡により元の勤務先から支払いを受ける特別弔慰金等 
5 被相続人の死亡退職に伴い遺族補償金として支給された金額
6 死亡退職金の課税時期
7 死亡退職金を辞退した場合
8 失踪宣告が行われたことに伴い死亡退職金の支払いがあった場合の課税関係 

・国税庁/タックスアンサー/相続・贈与 
贈与と税金
4117 相続税の課税対象になる死亡退職金
4120 弔慰金を受け取ったときの取扱い
 

・国税不服審判所/相続税法関係
・・相続税の課税財産の範囲
弔慰金(1件)
死亡退職金(1件)
 
 
(作成 2023年)

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