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001-04 贈与税の納税義務者

目次

Ⅰ.概要
Ⅱ.贈与税の納税義務者の分類
Ⅲ.補足
Ⅳ.根拠税法、参考文献のリンク

Ⅰ.概要

贈与により財産を取得した個人には、贈与税が課税されます。

贈与税額 =(受贈額の年間合計−110万円)×贈与税率

 贈与を受けた個人は翌年3月15日までに贈与税の申告をして贈与税を納付しなければいけません。
 
この贈与税の納税義務者の国籍や住所によって課税対象となる財産の範囲が変わってきますので、その点について解説します。

Ⅱ.相続税の納税義務者の分類

(相法1条の4)
(相法2条の2)
 贈与により財産を取得した個人には、贈与税が課されるのですが、相続税法ではこの個人を下記の表のように4つ(一~四)に分類します。一と二に該当する場合は、贈与により取得した財産の全部が贈与税の対象となります。三と四に該当する場合は、贈与により取得した財産のうち国内財産のみが贈与税の対象となります。

取得者の
住所

⇒取得者の
 属性

⇒被相続人の
属性
⇒分類結果 ⇒課税財産
 の範囲
国内 
一時居住者
(注1)でない

 
(判定不要) ⇒ 一 全部




一時居住者
である



 


下記以外
 
外国人被相続人
(注2)
又は
非居住被相続人
(注3)
⇒ 三

国内財産
 のみ

 

国外

日本国籍
あり
10年以内に
日本に
住所あり
(判定不要)  ⇒ 二 全部
10年以内に
日本に
住所なし

下記以外
 
外国人贈与者
又は
非居住贈与者
 ⇒ 四  
国内財産
 のみ

日本国籍
なし

 

下記以外
 
 ⇒ 二 全部
外国人贈与者
又は
非居住贈与者
 ⇒ 四
国内財産
 のみ

  

 一~四は俗に次のように呼びます。

分類 呼称
居住無制限納税義務者
居住制限納税義務者
非居住無制限納税義務者
非居住制限納税義務者

なお国税庁作成の分類表はこちらhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4432.htmをご覧ください。

(注1)贈与の時において在留資格を有する人で、その贈与前15年以内に日本国内に住所を有していた期間の合計が10年以下である人をいいます。
(注2)贈与の時において、在留資格を有し、かつ、この国内に住所を有していた贈与者をいいます。(注3)贈与の時において国内に住所を有していなかった贈与者であって、贈与前十年以内のいずれかの時においてこの国内に住所を有していたことがあるもののうち、そのいずれの時においても日本国籍を有していなかったもの又は贈与前十年以内のいずれの時においても国内に住所を有していたことがないものをいいます。

Ⅲ.補足 

 

 

  以下は国税庁の通達やタックスアンサーからの補足です。詳しくは最下部のリンク先をご参照ください。

 

※「住所」とは、各人の生活の本拠をいい、客観的事実によって判定する。同一人について同時に法施行地に2箇所以上の住所はないものとする。
 
※海外に留学生していて、国内にいる者の扶養親族となっている者の住所は国内とする。
 
※海外勤務者で、海外勤務期間が1年未満と見込まれる者の住所は国内とする。
 
※贈与により財産を取得した時において海外にいる場合であっても、一時的に海外にいるにすぎない者については、その者の住所は国内となる。
 
※「日本国籍を有する個人」には、日本国籍と外国国籍とを併有する重国籍者も含まれる。
 
※相続にあたって換価分割をする場合に、共同相続人のうちの1人の名義で相続登記をしたことが、単に換価のための便宜のものであり、その代金が、分割に関する調停の内容に従って実際に分配される場合には、贈与税の課税が問題になることはありません。
 
※相続にあたって、相続人全員で遺言書の内容と異なる遺産の分割協議を行ったとしても、原則として贈与税の課税は生じません。
 
※生命保険契約について、契約者の変更があってもその変更に対して贈与税が課せられることはありません。ただし、その契約者たる地位に基づいて保険契約を解約し、解約返戻金を取得した場合には、保険契約者はその解約返戻金相当額を保険料負担者から贈与により取得したものとみなされて贈与税が課税されます。
 
※離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。
 
※夫婦財産契約により「婚姻中に夫婦の一方がその名において得た財産については、民法第762条第2項の規定にかかわらず持分2分の1ずつの共有とする。」とした場合は、夫婦財産契約の履行によって得た利益は、贈与税の対象になります。
 
※日本国内に住所がない人がⅡ.の課税対象となる財産の贈与を受け贈与税の申告をする必要がある場合には、納税管理人および納税地を定めて、その所轄税務署長に申告し納税します。

Ⅳ.根拠税法、参考文献のリンク

 

施行令

施行規則

1条の4
(納税義務者)
2条の2
(課税財産の範囲)

 

 


・e-Gov相続法  
第一条の四(贈与税の納税義務者)
第二条の二(贈与税の課税財産の範囲)

・e-Gov相続税法施行令
該当なし

・e-Gov相続税法施行規則
該当なし

国税庁/相続税法基本通達 
第1条の3《相続税の納税義務者》及び第1条の4《贈与税の納税義務者》共通関係
1の3・1の4共-1 「個人」の意義
1の3・1の4共-2 個人とみなされるもの
1の3・1の4共-3 納税義務の範囲
1の3・1の4共-4 (削除)(平29課資2-14)
1の3・1の4共-5 「住所」の意義
1の3・1の4共-6 国外勤務者等の住所の判定
1の3・1の4共-7 日本国籍と国国籍とを併有する者がいる場合
1の3・1の4共-8 財産取得の時期の原則
1の3・1の4共-9 停止条件付の遺贈又は贈与による財産取得の時期
1の3・1の4共-10  農地等の贈与による財産取得の時期
1の3・1の4共-11  財産取得の時期の特例
第2条《相続税の課税財産の範囲》及び第2条の2《贈与税の課税財産の範囲》共通関係
2・2の2共-1 財産の所在の判定

・国税庁/文書回答事例/相続税
該当なし

・国税庁/質疑応答事例/相続税・贈与税
(贈与税の納税義務)
1 遺産の換価分割のための相続登記と贈与税

(贈与財産の範囲)
1 社会保険診療報酬の所得計算の特例の適用を受けた青色申告事業主が配偶者に支給した専従者給与と贈与税
2 使用貸借に係る農地の離作料と贈与税
3 遺言書の内容と異なる遺産の分割と贈与税
4 父所有の家屋に子が増築した場合の贈与税の課税関係
5 生命保険契約について契約者変更があった場合
6 夫婦財産契約と贈与税
8 賃貸アパートの贈与に係る負担付贈与通達の適用関係

・国税庁/タックスアンサー/相続・贈与 
贈与と税金
4414 離婚して財産をもらったとき
4432 受贈者が外国に居住しているとき

・国税不服審判所/相続税法関係
贈与税の納税義務者(1件)
・・財産取得の時期
公正証書等による贈与(6件)
土地、建物等の贈与(2件)
死後認知による財産の取得(1件)
・・贈与税の課税財産の範囲
・・・贈与事実の認定
贈与登記(2件)
土地(2件)
有価証券(2件)
資産の取得金(2件)
離婚等に伴う給付(1件)
その他(6件)
預貯金等(3件)

 

(作成 2023年)

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