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001-03 相続税の納税義務者

目次

Ⅰ.概要
Ⅱ.相続税の納税義務者の分類
Ⅲ.補足
Ⅳ.根拠税法、参考文献のリンク

Ⅰ.概要

 相続または遺贈(=遺言書による贈与)により財産を取得した個人には、相続税が課税されます。
 この相続税の納税義務者の国籍や住所によって課税対象となる財産の範囲が変わってきますので、その点について解説します。

Ⅱ.相続税の納税義務者の分類

(相法1条の3)
(相法2条)
 相続又は遺贈(注1)により財産を取得した個人には、相続税が課されるのですが、相続税法ではこの個人を下記の表のように4つ(一~四)に分類します。一と二に該当する場合は、相続により取得した財産の全部が相続税の対象となります。三と四に該当する場合は、相続により取得した財産のうち国内財産のみが相続税の対象となります。

取得者の
住所

⇒取得者の
 属性

⇒被相続人の
属性
⇒分類結果 ⇒課税財産
 の範囲
国内 
一時居住者
(注2)でない

 
(判定不要) ⇒ 一 全部




一時居住者
である



 


下記以外
 
外国人被相続人
(注3)
又は
非居住被相続人
(注4)
⇒ 三

国内財産
 のみ

 

国外

日本国籍
あり
10年以内に
日本に
住所あり
(判定不要)  ⇒ 二 全部
10年以内に
日本に
住所なし

下記以外
 
外国人被相続人
又は
非居住被相続人
 ⇒ 四  
国内財産
 のみ

日本国籍
なし

 

下記以外
 
 ⇒ 二 全部
外国人被相続人
又は
非居住被相続人
 ⇒ 四
国内財産
 のみ
贈与(注5)により
相続時精算課税適用財産を取得した個人(注6)
 ⇒ 五

  

 一~五は俗に次のように呼びます。

分類 呼称
居住無制限納税義務者
居住制限納税義務者
非居住無制限納税義務者
非居住制限納税義務者
特定納税義務者

なお国税庁作成の分類表はこちらhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4432.htmをご覧ください。

(注1)死因贈与を含む。以下同じ。
(注2)相続開始の時において在留資格を有する人で、その相続前15年以内に日本国内に住所を有していた期間の合計が10年以下である人をいいます。
(注3)相続開始の時において、在留資格を有し、かつ、この国内に住所を有していた被相続人をいいます。
(注4)相続開始の時において国内に住所を有していなかった被相続人であって、相続の開始前十年以内のいずれかの時においてこの国内に住所を有していたことがあるもののうち、そのいずれの時においても日本国籍を有していなかったもの又は相続の開始前十年以内のいずれの時においても国内に住所を有していたことがないものをいいます。
(注5)死因贈与を除く。
(注6)一~四に該当する者を除く。

Ⅲ.補足 

 

 

  以下は国税庁の通達やタックスアンサーからの補足です。詳しくは最下部のリンク先をご参照ください。

※「住所」とは、各人の生活の本拠をいい、客観的事実によって判定する。同一人について同時に法施行地に2箇所以上の住所はないものとする。

 
※海外に留学生していて、国内にいる者の扶養親族となっている者の住所は国内とする。
 
※海外勤務者で、海外勤務期間が1年未満と見込まれる者の住所は国内とする。
 
※贈与により財産を取得した時において海外にいる場合であっても、一時的に海外にいるにすぎない者については、その者の住所は国内となる。
 
※「日本国籍を有する個人」には、日本国籍と外国国籍とを併有する重国籍者も含まれる。
 
※被相続人の未支給の国民年金を遺族が請求し取得した場合には、その未支給年金は、相続税の課税対象にはなりません。その未支給年金は、その遺族の一時所得として所得税の対象に該当します。
 
※相続税の対象となる財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。

Ⅳ.根拠税法、参考文献のリンク

相続税法

施行令

施行規則

1条の3
(納税義務者)
2条
(課税財産の範囲)

 

 


・e-Gov相続法  
第一条の三(相続税の納税義務者)
第二条(相続税の課税財産の範囲

・e-Gov相続税法施行令
該当なし

・e-Gov相続税法施行規則
該当なし

国税庁/相続税法基本通達 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/01.htm 
第1条の3《相続税の納税義務者》及び第1条の4《贈与税の納税義務者》共通関係
1の3・1の4共-1 「個人」の意義
1の3・1の4共-2 個人とみなされるもの
1の3・1の4共-3 納税義務の範囲
1の3・1の4共-4 (削除)(平29課資2-14)
1の3・1の4共-5 「住所」の意義
1の3・1の4共-6 国外勤務者等の住所の判定
1の3・1の4共-7 日本国籍と国国籍とを併有する者がいる場合
1の3・1の4共-8 財産取得の時期の原則
1の3・1の4共-9 停止条件付の遺贈又は贈与による財産取得の時期
第2条《相続税の課税財産の範囲》及び第2条の2《贈与税の課税財産の範囲》共通関係
2・2の2共-1 財産の所在の判定

・国税庁/文書回答事例/相続税
被保険者の死亡に伴い支払われる解約返戻金相当額の返戻金に係る支払請求権の相続税の課税関係について
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/souzoku/150302/index.htm

相続財産の全部についての包括遺贈に対して遺留分減殺請求に基づく判決と異なる内容の相続財産の再配分を行った場合の課税関係についてhttps://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/bunshokaito/sozoku/100302/index.htm
人身傷害補償保険金に係る所得税、相続税及び贈与税の取扱い等についてhttps://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/sozoku/991018/01.ht

・国税庁/質疑応答事例/相続税・贈与税
(相続税の納税義務)
1 民法第255条の規定により共有持分を取得した場合の相続税の課税関係
2 家附の継子と相続税法第15条第2項の相続人
(相続財産の範囲)
1 被相続人の準確定申告に係る還付金等
2 確定申告書提出後に死亡した被相続人に係る還付加算金の課税関係
3 所有権留保契約に基づいて割賦購入された住宅を相続により取得した場合
4 支払期日未到来の既経過家賃と相続財産
5 財団たる医療法人に対する残余財産分配請求権の相続性
6 連生終身保険における高度障害保険金等の課税関係
7 ハワイ州に所在するコンドミニアムの合有不動産権を相続税の課税対象とすることの可否
8 相続開始時点で売買契約中であった不動産に係る相続税の課税
9 未支給の国民年金に係る相続税の課税関係
10 国家公務員の殉職によりその遺族に授与された賞じゅつ金の課税関係
11 相互会社が株式会社に組織変更した場合の相続税の取扱い

・国税庁/タックスアンサー/相続・贈与 
贈与と税金
4102 相続税がかかる場合
4105 相続税がかかる財産
4108 相続税がかからない財産
4138 相続人が外国に居住しているとき

・国税不服審判所/相続税法関係
相続税の納税義務者(1件)
・・相続税の課税財産の範囲
土地等(8件)
売買契約に係る土地(7件)
事業用財産(1件)
株式等(9件)
無記名債券(1件)
現金、小切手(5件)
預貯金(12件)
保険金(3件)
会員権(1件)
貸付金等(5件)
弔慰金(1件)
死亡退職金(1件)
在外財産(1件)
貴金属等(1件)

 
 
(作成 2023年)

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