〒275-0016 千葉県習志野市津田沼1-10-41津田沼十番街ビル702号室

受付時間

9:30~17:00
定休日:土曜・日曜
(予約相談は対応可)

お気軽にお問合せ・ご相談ください

047-411-8184

028 課税標準

目次

Ⅰ.概要
Ⅱ.消費税の課税標準、基本的なケース
Ⅲ.消費税の課税標準、複雑なケース
Ⅳ.リンク、参考文献、根拠税法

Ⅰ.概要

 消費税の計算にあたっては、課税標準×税率という掛け算が必要になります。この課税標準というのは基本的には取引の対価の額を用います。つまり何をもらったかが大事になります。
 ただし低額譲渡など一定の場合には譲渡した資産の時価を用います。この時は何をあげたかが大事になります。

Ⅱ.消費税の課税標準、基本的なケース

(消法28、消令45の1)
 
まずは以下の様に課税標準が定められています。

課税の対象 課税標準
課税資産の譲渡等 課税資産の譲渡等の
対価の額(注1)
ただし、法人が
資産を役員(注2)に
時価よりも著しく低い
対価(注3)で
譲渡したとき
その資産の時価
特定課税仕入れ 特定課税仕入れに係る
支払対価の額(注4)
個人事業者が事業用資産を
家事消費した場合の
みなし譲渡
消費又は使用した
資産の時価
法人が資産を
役員(注2)に贈与した場合の
みなし譲渡
その資産の時価
保税地域から
引き取られる課税貨物

関税定率法による価額
+引取りに係る酒税、
たばこ税、揮発油税、
地方揮発油税、石油ガス税
及び石油石炭税
+関税の額

(注1)対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額(注1A)とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含まないものとする。
(注1A)金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額は時価とする。
(注2)法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。
(注3)消費税法基本通達10-1-2参照
(注4)対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額(注1A)をいう。

Ⅲ.消費税の課税標準、複雑なケース

(消令45の2、45の3)
 
そしてやや複雑な取引について以下のように課税標準が定められています。

課税の対象 課税標準
代物弁済による資産の譲渡 その代物弁済により消滅する債務の額の金額
+支払いを受ける金額           
負担付き贈与による資産の譲渡 その負担の価額              
金銭以外の資産の出資 その出資により取得する株式(出資を含む。)の時価
資産の交換 その交換により取得する資産の時価
±交換差金の金額
一定の信託のみなし譲渡 その資産の時価
二以上の資産を同一の者に対して同時に譲渡した場合において、これらの資産の譲渡の対価の額が合理的に区分されていないとき これらの資産の譲渡の対価の額を譲渡した資産の時価で案分したそれぞれの金額

Ⅳ.リンク、参考文献、根拠税法

消費税法 28 
・・第二章 課税標準及び税率
・・・第二十八条(課税標準)

消費税法施行令45 
・・第二章 課税標準
・・・第四十五条(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに係る消費税の課税標準の額)

消費税法施行規則 
・・該当なし

国税庁 消費税法基本通達 
・・第10章 課税標準及び税率
・・・第1節 課税資産の譲渡等
・・・・10-1-1(譲渡等の対価の額)
・・・・10-1-2(著しく低い価額)
・・・・10-1-3(経済的利益)
・・・・10-1-4(印紙税等に充てられるため受け取る金銭等)
・・・・10-1-5(建物と土地等とを同一の者に対し同時に譲渡した場合の取扱い)
・・・・10-1-6(未経過固定資産税等の取扱い)
・・・・10-1-7(外貨建取引に係る対価)
・・・・10-1-8(交換資産の時価)
・・・・10-1-9(物品切手等の評価)
・・・・10-1-10(他の事業者の資産の専属的利用による経済的利益の額)
・・・・10-1-11(個別消費税の取扱い)
・・・・10-1-12(委託販売等に係る手数料)
・・・・10-1-13(源泉所得税がある場合の課税標準)
・・・・10-1-14(資産の貸付けに伴う共益費)
・・・・10-1-15(返品、値引等の処理)
・・・・10-1-16(別途収受する配送料等)
・・・・10-1-17(下取り)
・・・・10-1-18(自家消費等における対価)
・・・・10-1-19(家事共用資産の譲渡)
・・・・10-1-20(譲渡等に係る対価が確定していない場合の見積り)
・・・・10-1-21(別払運賃がある場合における課税標準に算入すべき運賃の計算の特例)
・・・第2節 特定課税仕入れ
・・・・10-2-1(特定課税仕入れに係る支払対価の額)
・・・・10-2-2(外貨建取引に係る支払対価の額)
・・・・10-2-3(国外事業者のために負担する旅費等)
・・・・10-2-4(芸能人の役務の提供の対価に含まれないもの)

国税庁 文書回答事例 消費税法 
・・課税標準

国税庁 質疑応答事例 消費税目次一覧  
・・課税標準
・・・1 建物と土地との一括譲渡の場合の課税標準
・・・2 不動産鑑定業者による鑑定評価額を課税標準とする場合の取扱い
・・・3 営業の譲渡をした場合の対価の額
・・・4 現物出資の場合の課税標準
・・・5 外貨建取引の課税標準
・・・6 確定していない対価の処理
・・・7 嘱託者から受領する立替税金、手数料等の取扱い
・・・8 棚卸資産の自家消費
・・・9 みなし譲渡の場合の時価

国税不服審判所 消費税法関係 
・・課税標準
・・・1.課税資産の譲渡等の対価の額(11件)
・・・・競走馬賞金
・・・・軽油引取税相当額 
・・・・軽油引取税相当額
・・・・容器等保証金相当額
・・・・受託販売か卸売販売か
・・・・競売の落札代金
・・・・架空売上げ
・・・・土地建物の価額と売買契約書
・・・・法人成りと事業用資産の引継ぎ
・・・・高額譲渡
・・・・個人輸入
・・・2.輸入貨物の課税標準(1件)
・・・・関税定率法
・・・3.その他(1件)
・・・・小売業の端数処理

国税庁 タックスアンサー 消費税 
・・課税標準と税率
・・・6301 課税標準
・・・6305 商品の安売りや下取りがあるとき
・・・6313 たばこ税、酒税などの個別消費税の取扱い
・・・6317 個人事業者の自家消費の取扱い
・・・6321 法人の役員に対する贈与・低額譲渡の取扱い
・・・6325 為替差損益の取扱い

国税庁 税務手続きの案内 消費税 
・・該当なし 

(作成 2023年5月1日)

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

047-411-8184

<受付時間>
9:30~17:00
<定休日>
土曜・曜(予約相談は対応可)

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2023/8/1
ホームページを公開しました

平澤智彦・規雄税理士事務所

住所

〒275-0016 千葉県習志野市津田沼1-10-41津田沼十番街ビル702号室

アクセス

JR津田沼駅徒歩3分 新京成新津田沼駅徒歩2分
駐車場:近くのイオンまたはヨーカドー駐車場をご利用ください

受付時間

9:30~17:00

定休日

土曜・曜(予約相談は対応可)