〒275-0016 千葉県習志野市津田沼1-10-41津田沼十番街ビル702号室
受付時間
Ⅰ.概要
Ⅱ.個人事業者の納税地
Ⅲ.法人の納税地
Ⅳ.納税地の指定を受ける場合
Ⅴ.法人の異動届
Ⅵ.外国貨物に係る納税地
Ⅶ.輸出物品販売場において購入した物品を譲渡した場合等の納税地
Ⅷ.リンク、参考文献、根拠税法
消費税の申告の提出先は全国に500超ある税務署のうち所轄の税務署に提出することになります。
管轄を決めるにあたっては、事業者ごとに「納税地」を定めその納税地がどの税務署の管轄範囲かを見ます。例えばある会社Xの本店所在地が「千葉県習志野市a町1-1-1」であれば、
「納税地」=「千葉県習志野市a町1-1-1」
申告書の提出先=「納税地の所轄税務署」=「千葉県習志野市a町1-1-1を所轄にもつ税務署」
となります。
納税地は基本的には個人事業主であれば住所地、会社であれば本店所在地となりますが、いくつかの特例があります。
Ⅰ~Ⅴでは資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地を解説します。Ⅶでは輸入貨物、Ⅷでは輸出物品の消費税の納税地について解説します。
因みに個人事業者の住民税の納付先は住所地で決まり、個人事業税の納付先は事業所の所在地で決まります。
(消法20,21、消令42)
個人事業者の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地は、以下のようになります。
① 原則
一 国内に住所を有する場合…その住所地
二 国内に住所を有せず、居所を有する場合…その居所地
三 国内に住所及び居所を有しない者で、国内に事務所等(注1)を有する者である場合…その事務所等の所在地(注2)
② ①以外の場合
一 国内の住所又は居所を納税地とする個人事業者が国内に住所及び居所を有しないこととなつた場合において、その時に国内に事務所等を有せず、かつ、その納税地とされていた場所に当該個人事業者の親族その他当該個人事業者の特殊関係者(注3)が引き続き、又は当該個人事業者に代わつて居住しているとき…その納税地とされていた場所
二 ②一を除き、所得税法第百六十一条第一項第七号(国内源泉所得)に掲げる対価(注4)を受ける場合
三 ①一二三②一二により納税地を定められていた個人事業者がこれらの規定のいずれにも該当しないこととなつた場合(注5)…その該当しないこととなつた時の直前において納税地であつた場所
四 ②一二三の場合を除き、個人事業者が国に対し資産の譲渡等及び特定仕入れ(注6)に係る消費税に関する法律の規定に基づく申告、届出その他の行為をする場合…当該個人事業者が選択した場所(注7)
五 上記以外の場合…麹町税務署の管轄区域内の場所
③ 特例
一 国内に住所のほか居所を有する個人事業者で所得税法第十六条第一項(納税地の特例)の規定の適用を受ける者(注8)の場合…①一の住所地に代え、その居所地とする。
二 国内に住所又は居所を有し、かつ、その住所地又は居所地以外の場所に事務所等を有する個人事業者で所得税法第十六条第二項の規定の適用を受ける者(注8)の場合…①一又は①二にかかわらず、その事務所等の所在地(注2)とする。
三 個人事業者が死亡した場合には、その死亡した者の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地は、その相続人の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地によらず、その死亡当時におけるその死亡した者の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地とする。
(注1)その行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものをいう。
(注2)その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地。
(注3)次に掲げる者及びこれらの者であつた者をいう。
一 個人事業者とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
二 個人事業者の使用人
三 前二号に掲げる者及び個人事業者の親族以外の者で当該個人事業者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
(注4)船舶又は航空機の貸付けによるものを除く。
(注5)①二の規定により納税地を定められていた個人事業者については、同号の居所が短期間の滞在地であつた場合を除く。
(注6)法第四条第一項に規定する特定仕入れをいう。法人の場合において同じ。
(注7)これらの行為が二以上ある場合には、最初にその行為をした際選択した場所。
(注8)消費税法第二十三条第一項の規定により納税地の指定を受けている者を除く。
(消法22、消令43)
法人の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地は、以下のようになります。
① 原則
一 内国法人(注1)である場合…その本店又は主たる事務所の所在地
二 内国法人以外の法人で国内に事務所等を有する法人である場合…その事務所等の所在地(注2)
② ①以外の場合
一 外国法人(注3)が法人税法第百三十八条第一項第五号(国内源泉所得)に掲げる対価(注4)を受ける場合…当該対価に係る資産の所在地(注5)
二 ①二又は②一により納税地を定められていた外国法人がこれらの規定のいずれにも該当しないこととなつた場合…その該当しないこととなつた時の直前において納税地であつた場所
三 ②一又は②二の場合を除き、外国法人が国に対し資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税に関する法律の規定に基づく申告、届出その他の行為をする場合…当該外国法人が選択した場所(注6)
四 上記以外の場合…麹町税務署の管轄区域内の場所
(注1)国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう
(注2)その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地
(注3)内国法人以外の法人をいう
(注4)船舶又は航空機の貸付けによるものを除く
(注5)その資産が二以上ある場合には、主たる資産の所在地
(注6)これらの行為が二以上ある場合には、最初にその行為をした際選択した場所
(消法23、24、消令44)
ⅠⅡⅢによる納税地が不適当であると認められる場合には、その納税地を所轄する国税局長(注1)は、これらの規定にかかわらず、その資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地を指定することができます。国税局長(注1)は、資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地を指定したときは、その個人事業者又は法人に対し、書面によりその旨を通知します。
またその指定の処分の取り消しがあった場合にも、その取消の時までにされた申告等の効力には影響を及ぼしません。
(注1)この規定により指定されるべき納税地が現在のⅠ.~Ⅳ.による納税地を所轄する国税局長の管轄区域以外の地域にある場合には、国税庁長官。
(消法25、消規14)
法人は、その資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地に異動があつた場合(第二十三条第一項の指定により資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地の異動があつた場合を除く。)には、遅滞なく、その異動前の納税地を所轄する税務署長に書面によりその旨を届け出なければならないこととされています。
因みに平成29年3月31日以前は異動後の納税地を所轄する税務署長にも提出が必要でした。
(消法26)
保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税の納税地は、当該保税地域の所在地となります。
(消法27)
出物品販売場において免税品として購入した物品を輸出しなかった場合には消費税がかかります。その納税地は以下になります。
一 輸出物品販売場において購入した物品を輸出せず出国する場合…出港地
二 輸出せず免税購入対象者でなくなった場合…住所若しくは居所の所在地
三 輸出せず譲渡又は譲受けがあった場合…その時における物品の所在場所
・消費税法20~27
・・第一章 総則
・・・第二十条(個人事業者の納税地)
・・・第二十一条(個人事業者の納税地の特例)
・・・第二十二条(法人の納税地)
・・・第二十三条(納税地の指定)
・・・第二十四条(納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力)
・・・第二十五条(法人の納税地の異動の届出)
・・・第二十六条(外国貨物に係る納税地)
・・・第二十七条(輸出物品販売場において購入した物品を譲渡した場合等の納税地)
・消費税法施行令42~44
・・第一章 総則
・・・第四十二条(特殊な場合の個人事業者の納税地)
・・・第四十三条(特殊な場合の法人の納税地)
・・・第四十四条(納税地の指定)
・消費税法施行規則14
・・第一章 総則
・・・第十四条(法人の納税地の異動の届出書の記載事項)
・国税庁 消費税法基本通達
・・第2章 納税地
・・・第1節 個人事業者の納税地
・・・・2-1-1(住所)
・・・・2-1-2(事業所その他これらに準ずるもの)
・・・第2節 法人の納税地
・・・・2-2-1(人格のない社団等の本店又は主たる事務所の所在地)
・・・・2-2-2(被合併法人の消費税に係る納税地)
・国税庁 文書回答事例 消費税法
・・該当なし
・国税庁 質疑応答事例 消費税目次一覧
・・該当なし
・国税不服審判所 消費税法関係
・・該当なし
・国税庁 タックスアンサー 消費税
・・申告と納税
・・・6617 納税地
・国税庁 税務手続きの案内 消費税
・・17 消費税異動届出手続
(作成 2023年5月1日)
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