〒275-0016 千葉県習志野市津田沼1-10-41津田沼十番街ビル702号室
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Ⅰ.概要
Ⅱ.工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例
Ⅲ.所得税法上の長期大規模工事とは
Ⅳ.所得税法上の工事進行基準の方法による経理とは
Ⅴ.法人税法上の長期大規模工事とは
Ⅵ.法人税法上の工事進行基準の方法による経理とは
Ⅶ.リンク、参考文献、根拠税法
消費税の課税資産の譲渡等を行った時期は、原則として資産の引き渡しやサービスの提供が完了したときとなります。
特例として、建設工事売上については現金収入のタイミングが前にずれることから、(所得税法や法人税法の工事の請負の時期の特例に合わせて)計上時期を前にずらして支払期日の時期とすることができます。
(消法17、消令38~39)
①個人事業主の場合
・所得税法第六十六条第一項に規定する長期大規模工事を行うこと。
または
・所得税法第六十六条第二項に規定する工事を行い、所得税法の特例を受けるため、工事進行基準の方法により経理していること。
⇒この場合には、所得税法の規定によりその収入金額が総収入金額に算入された部分について、消費税法上も資産の譲渡等を行ったものとみなすことができます。翌期以降も同様です。
②法人の場合
・法人税法第六十四条第一項に規定する長期大規模工事を行うこと。
または
・法人税法第六十四条第二項に規定する工事を行い、法人税法の特例を受けるため、工事進行基準の方法により経理していること。
⇒この場合には、法人税法の規定によりその収益の額が益金の額に算入された部分について、消費税法上も資産の譲渡等を行ったものとみなすことができます。翌期以降も同様です。
注 長期大規模工事の場合には経理要件なしに所得税法又は法人税法の特例は強制適用されます。消費税法の特例は任意適用です。
注 相続や合併等があった場合にも、この特例を引き継ぐことができます。
(所法66、所令192の1、192の2)
次のすべてを満たすものをいいます。
・工事(製造及びソフトウェアの開発を含む)であること。
・その着手の日から工事の目的物の引き渡しの期日までの期間が1年以上であること
・その請負の対価の額が10億円以上であること。
・その請負の対価の額の二分の一以上が当該工事の目的物の引渡しの期日から一年を経過する日後に支払われることが定められていないものであること。
(所法66、所令192の3、192の4)
次の計算により各年の収入金額および費用の額を計算する方法を言います。
その年の収入金額=(工事の請負の対価の額×年末時点の工事進行割合)-前年以前に収入金額とされた金額
その年の原価の額=(工事の原価の額の総額×年末時点の工事進行割合)-前年以前に収入金額とされた金額合計額
(法法64、法令129の1、129の2)
(Ⅲ.と同様のため省略)
(法法64、法令129の3、129の4)
(Ⅳ.と同様のため省略)
・消費税法17
・消費税法施行令38~39
・国税庁 消費税法基本通達
・・第9章 資産の譲渡等の時期
・・・第1節 通則
・・・・第2款 請負による譲渡等の時期
・・・・・9-1-6(建設工事等の引渡しの日の判定)
・・・・・9-1-8(部分完成基準による資産の譲渡等の時期の特例)
・・・第4節 工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例
・・・・・9-4-1(工事の請負に係る特例の適用関係)
・・・・・9-4-2(損失が見込まれる場合の工事進行基準の適用)
・国税庁 質疑応答事例 消費税目次一覧
・・資産の譲渡等の時期
・国税不服審判所 消費税法関係
・・該当なし
・国税庁 タックスアンサー 消費税
・・基本的なしくみ
・・・6161 延払基準、工事進行基準を用いているとき
(作成 2023年5月1日)
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