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016-01 リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例

目次

Ⅰ.概要
Ⅱ.リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例
Ⅲ.所得税法上のリース譲渡とは
Ⅳ.所得税法上の延払基準の方法による経理とは
Ⅴ.法人税法上のリース譲渡とは
Ⅵ.法人税法上の延払基準の方法による経理とは
Ⅶ.リンク、参考文献、根拠税法

 

Ⅰ.概要

 消費税の課税資産の譲渡等を行った時期は、原則として資産の引き渡しやサービスの提供が完了したときとなります。
 特例として、リース売上については現金収入のタイミングが後ろにずれることから、(所得税法や法人税法のリース譲渡の時期の特例に合わせて)計上時期を後ろにずらして支払期日の時期とすることができます。

Ⅱ.リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例

(消法16、消令31~37) 
・個人事業主の場合

・・所得税法第六十五条のリース譲渡を行うこと。
・・且つリース譲渡に係る対価の額につき所得税法に規定する延払基準の方法により経理すること。
 ⇒この場合には、対価の額のうち「支払期日の到来した部分−うち前期に支払を受けた部分+支払期日前だが当期に支払を受けた部分」について資産の譲渡等を行ったものとみなすことができます。翌期以降も同様です。

・法人の場合
・・法人税法第六十三条のリース譲渡を行うこと。
・・且つリース譲渡に係る対価の額につき法人税法に規定する延払基準の方法により経理すること。
 ⇒この場合には、対価の額のうち「支払期日の到来した部分−うち前期に支払を受けた部分+支払期日前だが当期に支払を受けた部分」について資産の譲渡等を行ったものとみなすことができます。翌期以降も同様です。

注 以下の場合には、未計上の売上をすべて計上することになります。
・延払基準の方法による経理をやめた場合
・免税事業者が課税事業者になる場合
・課税事業者が免税事業者になる場合
・個人事業主が死亡し、事業承継した相続人がいないとき
・個人事業主(課税事業者)が死亡し、事業承継した相続人が免税事業者であるとき
・個人事業主(免税事業者)が死亡し、事業承継した相続人が課税事業者であるとき
 法人の合併等についても同様です。
注 相続や合併等があった場合にも、この特例を引き継ぐことができます。
注 個人事業主が山林所得又は譲渡所得について、所得税法132条に規定する延払条件付譲渡を行い延納の許可を得た場合にも同様の特例の適用があります。

Ⅲ.所得税法上のリース譲渡とは

(所法65、67の2、所令197の2)
 次のすべてを満たすものをいいます。

・資産の賃貸借であること
・土地の賃貸借であるならば所得税法施行令79条(資産の譲渡とみなされる行為)の規定の適用を受けるものでないこと
・土地の賃貸借であるならば次のいずれかに該当すること
 一.賃貸借期間の終了の時又は当該賃貸借期間の中途において、その土地が無償又は名目的な対価の額で賃借人に譲渡されるものであること。
 二.その土地の賃借人に対し、賃貸借期間終了の時又は賃貸借期間の中途においてその土地を著しく有利な価額で買い取る権利が与えられているものであること。
・その賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものであること。
・賃借人がその賃貸借に係る資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができること。
・賃借人がその賃貸借に係る資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきであること。特にその賃貸借期間のうち契約の解除をすることができない期間において賃借人が支払う賃借料の金額の合計額がその資産の取得価額のおおむね90%を超える場合には、この要件に該当することとする。

Ⅳ.所得税法上の延払基準の方法による経理とは

(所法65、所令188) 
 次のいずれかの方法を言います。

 一.その年分の収入金額及び費用の額=リース譲渡の対価の額及びその原価の額×賦払金割合 とする方法
 ここに賦払金割合とはリース譲渡の対価の額のうちに、当該対価の額に係る賦払金であってその年においてその支払の期日が到来するものの合計額(注1)の占める割合をいいます。

 二.リース譲渡に係るイ及びロに掲げる金額の合計額をその年分の収入金額とし、ハに掲げる金額をその年分の費用の額とする方法
  イ.当該リース譲渡の対価の額から利息相当額を控除した金額をリース資産のリース期間の月数で除し、これにその年における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額。ここに利息相当額は、リース譲渡の対価の額からその原価の額を控除した金額の20%の金額とする。
 ロ.当該リース譲渡の利息相当額がその元本相当額のうちその支払の期日が到来していないものの金額に応じて生ずるものとした場合にその年におけるリース期間に帰せられる利息相当額
 ハ.当該リース譲渡の原価の額をリース期間の月数で除し、これにその年における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額

(注1)当該賦払金につき既にその年の前年以前に支払を受けている金額がある場合には、当該金額を除くものとし、その年の翌年以後において支払の期日が到来する賦払金につきその年中に支払を受けた金額がある場合には、当該金額を含む。

Ⅴ.法人税法上のリース譲渡とは

(法法63、64の2、法令131の2)
 次のすべてを満たすものをいいます(Ⅲ.とほぼ同じです)。
・資産の賃貸借であること
・土地の賃貸借であるならば法人税法施行令138条(地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入)の規定の適用を受けるものでないこと
・土地の賃貸借であるならば次のいずれかに該当すること
 一.賃貸借期間の終了の時又は当該賃貸借期間の中途において、その土地が無償又は名目的な対価の額で賃借人に譲渡されるものであること。
 二.その土地の賃借人に対し、賃貸借期間終了の時又は賃貸借期間の中途においてその土地を著しく有利な価額で買い取る権利が与えられているものであること。
・その賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものであること。
・賃借人がその賃貸借に係る資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができること。
・賃借人がその賃貸借に係る資産の使用に伴つて生ずる費用を実質的に負担すべきであること。特にその賃貸借期間のうち契約の解除をすることができない期間において賃借人が支払う賃借料の金額の合計額がその資産の取得価額のおおむね90%を超える場合には、この要件に該当することとする。

Ⅵ.法人税法上の延払い基準による経理とは

(法法63、法令124)
 (Ⅳ.と同様のため省略)

Ⅶ.リンク、参考文献、根拠税法

消費税法16  

消費税法施行令31~37 

消費税法施行規則   

国税庁 消費税法基本通達 
・・第9章 資産の譲渡等の時期
・・・第3節 リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例

国税庁 文書回答事例 消費税法 
・・資産の譲渡等の時期  

国税庁 質疑応答事例 消費税法 
・・資産の譲渡の範囲
・・・38 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る残存リース料の取扱い
・・・39 所有権移転外ファイナンス・リース取引における残価保証等の場合の取扱い
・・・40 所有権移転外ファイナンス・リース取引における転リース取引の取扱い
・・資産の貸付け
・・・1 平成20年3月31日以前に契約した所有権移転外ファイナンス・リース取引 に係る規定損害金等の取扱
・・非課税(利子を対価とする貸付金等)
・・・6 リース契約書において利息相当額を区分して表示した場合の取扱い
・・・7 参考資料として交付するリース料に係る計算書の取扱い
・・資産の譲渡等の時期 
・・・5 所有権移転外ファイナンス・リース取引の場合の資産の譲渡等の時期について
・・・6 リース会計基準に基づき会計処理を行う場合の資産の譲渡等の時期の特例の適用について
・・仕入税額控除(課税仕入れの範囲)
・・・19 所有権移転外ファイナンス・リース取引の賃借人における仕入控除税額の計算
・・・20 所有権移転外ファイナンス・リース取引について賃借人が賃貸借処理した場合の取扱い
・・・21 所有権移転外ファイナンス・リース取引について賃借人が分割控除している場合の残存リース料の取扱い
・・仕入税額控除(課税売上割合の計算)
・・・9 リース機材を国外の支店等で使用する場合のみなし輸出取引の適用について
・・・10 利子等を明示した場合のリース資産の仕入税額控除について
・・仕入税額控除(請求書等の保存)
・・・5 所有権移転外ファイナンス・リース取引における帳簿要件について
・・・7 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース料支払明細書等の取扱い

国税不服審判所 消費税法関係 
・・該当なし

国税庁 タックスアンサー 消費税 
・・基本的なしくみ
・・・ 6141 納税義務の成立の時期
・・・ 6163 リース取引についての消費税の取扱いの概要
・・・ 6165 前受金や前払金などがあるとき

(作成 2023年5月1日)

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