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Ⅰ.概要
Ⅱ.納税義務者
Ⅲ.納税義務の判定
Ⅳ.リンク、参考文献、根拠税法
消費税の課税対象となる資産の譲渡等があった場合、消費税を納めるのは売手側になります。
しかしその売手がインボイス登録をしておらず、且つ2年前の売上が1000万円以下である場合はこの納税義務が免除されることがあります。実際の判定は更にいくつもの要件を確認しないといけないのですが、その概要を述べたいと思います。
(消法5)
消費税法上、以下のように納税義務者が定められています。
①事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等(注1)及び特定課税仕入れ(注2)につき、この法律により、消費税を納める義務がある。
②外国貨物を保税地域から引き取る者は、課税貨物につき、この法律により、消費税を納める義務がある。
(注1) 特定資産の譲渡等に該当するものを除く。
(注2) 課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。
(消法9~12の4、消令19~25の6、消規11~11の2)
事業者のうち、下記13個の要件のすべてを満たす者についてⅡ.①の納税義務が免除されます。特に法人を設立する場合はかなり注意深い検討が必要です。個々の要件のより正確な解説はまた別に紹介します。
・インボイス登録をしていないこと
・基準期間(≒2年前)における課税売上高が1000万円以下であること
・消費税課税事業者選択届出書を提出していないこと
・特定期間(≒前年の前半6か月)における売上が1000万円以下、または同期間の支払給与合計が1000万円以下であること
・個人について相続があった場合の一定の課税売上合計が1000万円以下であること
・法人について合併があった場合の一定の課税売上合計が1000万円以下であること
・法人について分割があった場合の一定の課税売上合計が1000万円以下であること
・設立して2年未満の法人について、期首資本金額が1000万円未満であること
・設立して2年未満の法人について、一定の株主の課税売上高が5億円以下であること
・課税期間中に1000万円以上の棚卸資産または固定資産を購入した場合の課税期間3年継続の特例の適用を受けていないこと
・消費税課税事業者選択届出書を提出してその初年度か翌年度に100万円以上の固定資産を購入した場合の課税期間3年継続の特例の適用を受けていないこと
・設立して2年未満の法人について、期首資本金額が1000万円以上である課税期間中に100万円以上の固定資産を購入した場合の課税期間3年継続の特例の適用を受けていないこと
・設立して2年未満の法人について、一定の株主の課税売上高が5億円を超える課税期間中に100万円以上の固定資産を購入した場合の課税期間3年継続の特例の適用を受けていないこと
・消費税法5、9~12の4
・消費税法施行令19~25の6
・消費税法施行規則11~11の2
・国税庁 消費税法通達
・・第1章 納税義務者
・・・第1節 個人事業者の納税義務
・・・第2節 法人の納税義務
・・・第3節 共同事業に係る納税義務
・・・第4節 納税義務の免除
・・・第5節 納税義務の免除の特例
・・・第6節 国外事業者
・国税庁 文書回答事例 消費税法
・・納税義務者
・国税不服審判所 消費税応関係
・・1. 納税義務者(10件)
・・2. 免税事業者
・・・A. 課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日(2件)
・・・B. その他(1件)
・国税庁 タックスアンサー
・・ 6501 納税義務の免除
・・ 6502 高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除等の特例
・・ 6503 基準期間がない法人の納税義務の免除の特例
・・ 6531 新規開業又は法人の新規設立のとき
(作成 2023年5月1日)
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