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Ⅰ.概要
Ⅱ.輸出免税の内容
Ⅲ.証明要件
Ⅳ.リンク、参考文献、根拠税法
消費税の課税の対象となる資産の譲渡等のうち、輸出取引として定められているものに関しては消費税が掛からないこととなっています。
非課税との違いは対応する仕入の税額控除ができるか否かなのですが、ここでは触れないことにします。
(消法7、消令17)
事業者が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものについては、消費税が免除されます。
一 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け
二 外国貨物の譲渡又は貸付け
三 国内及び国内以外の地域にわたつて行われる旅客若しくは貨物の輸送又は通信
四 専ら前号に規定する輸送の用に供される船舶又は航空機の譲渡若しくは貸付け又は修理で政令で一定のもの
五 前各号に掲げる資産の譲渡等に類するものとして以下のもの
・一定の国際船舶又は航空機の譲渡若しくは貸付け又は修理で一定のもの
・一定の国際コンテナーの譲渡若しくは貸付け又は修理で「船舶運航事業者等」に対して行われるもの
・上記の船舶又は航空機の水先、誘導その他これらに類する役務の提供で船舶運航事業者等に対して行われるもの
・外国貨物の荷役、運送、保管、検数、鑑定その他
・国内及び国内以外の地域にわたつて行われる郵便又は信書便
・鉱業権や営業権等の譲渡又は貸付けで非居住者に対して行われるもの
・非居住者に対して行われる役務の提供で次に掲げるもの以外のもの
イ 国内に所在する資産に係る運送又は保管
ロ 国内における飲食又は宿泊
ハ イ及びロに掲げるものに準ずるもので、国内において直接便益を享受するもの
また非居住者に対する利子を対価とする金銭の貸付は仕入税額控除の計算上は、輸出免税取引として扱います。
(消法7の2、消規5)
輸出取引につき、免税の適用を受けるためには輸出証明書や帳簿書類を保存することが必要です。
保存期間は輸出取引等を行った課税期間の税務申告後7年間となります。
・消費税法7
・消費税法施行令17
・消費税法施行規則5
・国税庁 消費税法通達
・・第7章 輸出免税等
・・・第1節 通則
・・・第2節 輸出免税等の範囲
・・・第3節 租税特別措置法関係
・国税不服審判所 消費税応関係
・・免税取引(13件)
・国税庁 タックスアンサー
・・6551 輸出取引の免税
・・6555 海外旅行者が出国に際して携帯する物品の輸出免税
・・6559 外国人旅行者等(免税購入対象者)が国外へ持ち帰る物品についての輸出免税
・・6563 輸入取引
・・6567 非居住者に対する役務の提供
(作成 2023年5月)
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