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006-00 消費税の非課税 一覧

目次

Ⅰ.概要
Ⅱ.用語の意義
Ⅲ.資産の譲渡等のうち(消費という観点となじまないため)非課税となるもの
Ⅳ.資産の譲渡等のうち(社会政策的配慮から)非課税となるもの
Ⅴ.保税地位から引き取られる外国貨物のうち、非課税となるもの
Ⅵ.リンク、参考文献、根拠税法

Ⅰ.概要

 消費税の課税対象となる資産の譲渡等や外国貨物のうち一定のものについては、課税しないこととされています。このような非課税取引は具体的に限定列挙する形で定められています。
その概要をⅢ.Ⅳ.で箇条書きします。個々の論点はまた別記事にしようと思います。

Ⅱ.用語の意義

(消法2-九、十一、5)
 前記事において、課された消費税を納税するのは基本的には消費者ではなく事業者側になる旨をお伝えしました。

上の図で黄色部分の用語の意義は以下になります。
「課税資産の譲渡等」とは、資産の譲渡等のうち、Ⅲ.Ⅳ.により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいいます。
「特定課税仕入れ」とは、課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいいます。
「課税仕入れ」とは、事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供(注1)を受けること(注2)をいいます。
「課税貨物」とは、保税地域から引き取られる外国貨物(注3)のうち、第六条第二項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいいます。
(注1)所得税法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く。
(注2)当該他の者が事業として当該資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又は当該役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるもので、第七条第一項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの及び第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの以外のものに限る。
(注3)関税法第三条(課税物件)に規定する信書を除く。第四条において同じ。

Ⅲ.資産の譲渡等のうち(消費という観点となじまないため)非課税となるもの

(消法6、消令8~13、消規3、3の2)

国内において行われる資産の譲渡等のうち、次のものには、消費税を課しません。

号数 内容
土地(注1)の譲渡及び貸付け(注2)

有価証券等」(注3)の譲渡
利子を対価とする貸付金その他の政令で定める資産の貸付け、信用の保証としての役務の提供、一定の信託報酬を対価とする役務の提供及び保険料を対価とする役務の提供(注4)その他これらに類するものとして政令で定めるもの
次に掲げる資産の譲渡
イ 日本郵便株式会社が行う「郵便切手類」(注5)の譲渡及び「承認販売所」(注6)における郵便切手類又は「印紙」(注7)の譲渡
ロ 地方公共団体又は売りさばき人(注8)が行う証紙(注9)の譲渡

ハ 「物品切手等」の譲渡
次に掲げる役務の提供
イ 国、地方公共団体、別表第三に掲げる法人などが行う次に掲げる事務に係る一定の役務の提供(注10)
(1) 登記、登録、特許、免許、許可、認可、承認、認定、確認及び指定

(2) 検査、検定、試験、審査、証明及び講習
(3) 公文書の交付(再交付及び書換交付を含む。)、更新、訂正、閲覧及び謄写

(4) 裁判その他の紛争の処理
ロ イに掲げる役務の提供に類するものとして政令で定めるもの
ハ 裁判所法又は公証人法の一定の手数料を対価とする役務の提供

ニ 一定の外国為替業務に係る役務の提供

(注1) 土地の上に存する権利を含む。
(注2) 一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く。
(注3) 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項(定義)に規定する有価証券その他これに類するものとして政令で定めるもの(注3A)及び外国為替及び外国貿易法第六条第一項第七号(定義)に規定する支払手段(注3B)その他これに類するものとして政令で定めるものをいう。
(注3A)ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に係るものとして政令で定めるものを除く。
(注3B)収集品その他の政令で定めるものを除く。
・利子を対価とする貸付金その他の政令で定める資産の貸付け、信用の保証としての役務の提供、一定の信託報酬を対価とする役務の提供及び保険料を対価とする役務の提供その他これらに類するものとして政令で定めるもの
(注4)当該保険料が当該役務の提供に係る事務に要する費用の額とその他の部分とに区分して支払われることとされている契約で政令で定めるものに係る保険料(当該費用の額に相当する部分の金額に限る。)を対価とする役務の提供を除く。
(注5)郵便切手類販売所等に関する法律第一条(定義)に規定する郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票をいう。
(注6)簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第七条第一項(簡易郵便局の設置及び受託者の呼称)に規定する委託業務を行う施設若しくは郵便切手類販売所等に関する法律第三条(郵便切手類販売所等の設置)に規定する郵便切手類販売所(同法第四条第三項(郵便切手類の販売等)の規定による承認に係る場所をいう。
(注7)印紙をもってする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第三条第一項各号(印紙の売渡し場所)に定める所(承認販売所を含む。)若しくは同法第四条第一項(自動車検査登録印紙の売渡し場所)に規定する所における同法第三条第一項各号に掲げる印紙若しくは同法第四条第一項に規定する自動車検査登録印紙をいう。
(注8)地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の二第一項(証紙による収入の方法等)(注8A)並びに地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第百六十二条第四項(環境性能割の納付の方法)、第百七十七条の十一第六項(種別割の徴収の方法)、第二百九十条第三項(道府県法定外普通税の証紙徴収の手続)、第四百五十六条第四項(環境性能割の納付の方法)、第四百六十三条の十八第六項(種別割の徴収の方法)、第六百九十八条第三項(市町村法定外普通税の証紙徴収の手続)、第七百条の六十九第三項(狩猟税の証紙徴収の手続)及び第七百三十三条の二十七第三項(法定外目的税の証紙徴収の手続)(注8B)に規定する条例に基づき指定された者をいう。
(注8A)同法第二百九十二条(都道府県及び市町村に関する規定の準用)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。
(注8B)これらの規定を同法第一条第二項(用語)において準用する場合を含む。
(注9)物品切手(商品券その他名称のいかんを問わず、物品の給付請求権を表彰する証書をいい、郵便切手類に該当するものを除く。)その他これに類するものとして政令で定めるものをいう。
(注10)政令で定めるものを除く。

Ⅳ.資産の譲渡等のうち(社会政策的配慮から)非課税となるもの

(消法6、消令14~16の2、消規4)
国内において行われる資産の譲渡等のうち、次のものにも、消費税を課しません。

号数 内容

次に掲げる療養若しくは医療又はこれらに類するものとしての資産の譲渡等(注1)
イ 健康保険法、国民健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(注2)、地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員共済法の規定に基づく療養の給付及び入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、家族療養費又は特別療養費の支給に係る療養並びに訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護
ロ 高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づく療養の給付及び入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費又は特別療養費の支給に係る療養並びに訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護
ハ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定に基づく医療、生活保護法の規定に基づく医療扶助のための医療の給付及び医療扶助のための金銭給付に係る医療、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定に基づく医療の給付及び医療費又は一般疾病医療費の支給に係る医療

 並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づく自立支援医療費、療養介護医療費又は基準該当療養介護医療費の支給に係る医療

ニ 公害健康被害の補償等に関する法律の規定に基づく療養の給付及び療養費の支給に係る療養
ホ 労働者災害補償保険法の規定に基づく療養の給付及び療養の費用の支給に係る療養並びに同法の規定による社会復帰促進等事業として行われる医療の措置及び医療に要する費用の支給に係る医療
ヘ 自動車損害賠償保障法の規定による損害賠償額の支払(注3)を受けるべき被害者に対する当該支払に係る療養
ト イからヘまでに掲げる療養又は医療に類するものとして政令で定めるもの
次に掲げる資産の譲渡等(前号の規定に該当するものを除く。)
イ 介護保険法に基づく一定の居宅サービス、施設サービス(注4)その他政令で定めるもの
ロ 社会福祉法に規定する社会福祉事業及び更生保護事業法に規定する更生保護事業として行われる資産の譲渡等(注5)
ハ ロに掲げる資産の譲渡等に類するものとして政令で定めるもの
医師、助産師等による助産に係る資産の譲渡等(注6)
墓地、埋葬等に関する法律に規定する埋葬料又は火葬料を対価とする役務の提供
「身体障害者用物品」(注7)の譲渡、貸付けその他の政令で定める資産の譲渡等
十一 次に掲げる教育に関する役務の提供(注8)
イ 学校教育法第一条(学校の範囲)に規定する学校を設置する者が当該学校における教育として行う役務の提供
ロ 学校教育法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校を設置する者が当該専修学校の同法第百二十五条第一項(課程)に規定する高等課程、専門課程又は一般課程における教育として行う役務の提供
ハ 学校教育法第百三十四条第一項(各種学校)に規定する各種学校を設置する者が当該各種学校における教育(注9)として行う役務の提供
ニ イからハまでに掲げる教育に関する役務の提供に類するものとして政令で定めるもの
十二 「教科用図書」(注10)の譲渡
十三 住宅(注11)の貸付け(注12)

(注1)これらのうち特別の病室の提供その他の財務大臣の定めるものにあっては、財務大臣の定める金額に相当する部分に限る。
(注2)防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項(療養等)においてその例によるものとされる場合を含む。
(注3)同法第七十二条第一項第一号及び第二号(業務)の規定による損害を塡補するための支払を含む。
(注4)政令で定めるものを除く。
(注5)一定の生産活動としての作業に基づき行われるもの及び政令で定めるものを除く。
(注6)第六号並びに前号イ及びロの規定に該当するものを除く。
(注7)身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する物品として政令で定めるものをいう。
(注8)授業料、入学金、施設設備費その他の政令で定める料金を対価として行われる部分に限る。
(注9)修業期間が一年以上であることその他政令で定める要件に該当するものに限る。
(注10)学校教育法第三十四条第一項(小学校の教科用図書)(注10A)に規定する教科用図書をいう。
(注10A)同法第四十九条(中学校)、第四十九条の八(義務教育学校)、第六十二条(高等学校)、第七十条第一項(中等教育学校)及び第八十二条(特別支援学校)において準用する場合を含む。
(注11)人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分をいう。
(注12)当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされている場合(注12A)に限るものとし、一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く。
(注12A)当該契約において当該貸付けに係る用途が明らかにされていない場合に当該貸付け等の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかな場合を含む。

Ⅴ.保税地位から引き取られる外国貨物のうち、非課税となるもの

 (消法6の2)
保税地域から引き取られる外国貨物のうち、次のものには、消費税を課しません。

号数 内容
有価証券等(注1)
郵便切手類
印紙
証紙
物品切手等
身体障害者用物品
教科用図書

(注1) 外国為替及び外国貿易法第六条第一項第七号に規定する支払手段のうち同号ハに掲げるものが入力されている財務省令で定める媒体を含む。

Ⅵ.リンク、参考文献、根拠税法

 ・e-Gov消費税法
・・別表第二(第六条、第十二条の二、第十二条の三、第三十条、第三十五条の二関係)
・・別表第二の二(第六条関係) 

・e-Gov消費税法施行令 
・・第一章 総則
・・・第八条(土地の貸付けから除外される場合)
・・・第九条(有価証券に類するものの範囲等)
・・・第十条(利子を対価とする貸付金等)
・・・第十一条(物品切手に類するものの範囲)
・・・第十二条(国、地方公共団体等の役務の提供から除外されるものの範囲等)
・・・第十三条(外国為替業務から除かれる業務)
・・・第十四条(療養、医療等の範囲)
・・・第十四条の二(居宅サービスの範囲等)
・・・第十四条の三(社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に類するものの範囲)
・・・第十四条の四(身体障害者用物品の範囲等)
・・・第十四条の五(教育に係る役務の提供の範囲)
・・・第十五条(各種学校における教育に関する要件)
・・・第十六条(教育に関する役務の提供に類するものの範囲)
・・・第十六条の二(住宅の貸付けから除外される場合)

・e-Gov消費税法施行規則  
・・第一章 総則
・・・第三条(保険料を対価とする役務の提供等から除くものの範囲)
・・・第三条の二(独立行政法人等の情報の公開に係る役務の提供に類するものの範囲)
・・・第四条(各種学校等における教育に関する要件) 

国税庁 消費税法通達
・・第6章 非課税範囲
・・・第1節  土地等の譲渡及び貸付け関係
・・・第2節  有価証券等及び支払手段の譲渡等関係
・・・第3節  利子を対価とする貸付金等関係
・・・第4節  郵便切手類等及び物品切手等の譲渡関係
・・・第5節  国等の手数料及び外国為替業務等関係
・・・第6節  医療の給付等関係
・・・第7節  社会福祉事業等関係
・・・第8節  助産に係る資産の譲渡等
・・・第9節  埋葬料又は火葬料を対価とする役務の提供関係
・・・第10節 身体障害者用物品の譲渡等関係
・・・第11節 学校教育関係
・・・第12節 教科用図書の譲渡関係
・・・第13節 住宅の貸付け関係

国税庁 文書回答事例 消費税法 
・・非課税(土地の譲渡及び貸付け)
・・非課税(利子を対価とする貸付金等)
・・非課税(社会福祉事業)
・・非課税(住宅の貸付け)
・・非課税(その他)

国税庁 質疑応答事例 消費税法  
・・非課税(土地の譲渡及び貸付け)
・・非課税(有価証券等)
・・非課税(利子を対価とする貸付金等)
・・非課税(医療の給付等)
・・非課税(介護保険)
・・非課税(社会福祉事業)
・・非課税(住宅の貸付け)
・・非課税(その他)

国税不服審判所 消費税応関係
・・土地等の譲渡及び貸付け(1件)
・・物品切手等の譲渡(3件)
・・国等の手数料等(1件)
・・医療の給付、社会福祉事業等、助産に係る給付(3件)
・・授業料、入学金等(1件)
・・住宅の貸付け(2件)

国税庁 タックスアンサー 消費税 
・・課税取引・非課税取引
・・・6201 非課税となる取引
・・・6205 非課税と免税の違い
・・・6209 非課税と不課税の違い
・・・6213 駐車場の使用料など
・・・6214 身体障害者用物品に該当する自動車
・・・6215 社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に係る非課税範囲
・・・6221 預金や貸付金の利子など
・・・6225 地代、家賃や権利金、敷金など
・・・6229 商品券やプリペイドカードなど
・・・6226 住宅の貸付け
・・・6233 学校の授業料や入学検定料、教科用図書の譲渡など
・・・6241 売掛債権とは別に請求する利子
・・・6245 有価証券の先物取引
・・・6249 ゴルフ会員権
・・・6261 建物賃貸借契約の違約金など
(作成 2023年)

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