〒275-0016 千葉県習志野市津田沼1-10-41津田沼十番街ビル702号室

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1.個人の税務申告

 個人事業や資産運用や不動産譲渡で損益が発生した場合、翌年3月15日までに所得税の確定申告・納付を行うことが必要です。まずは問合せフォームにてご相談ください。また、法人化のシミュレーションなどの相談も承っております。

 なお以下の方は当事務所のサービス提供範囲外となります。何卒ご了承ください。
・利殖のみを目的とする方
・グループ会社の節税のみを目的とする方
・頻繁に所在地や社名を変更される方
・報酬の安さを最優先事項とされる方
・税金をゼロにしてくださいとご依頼される方
・節税額あるいは税還付額が税理士報酬の基準である方
・公序良俗に反する方、脱税志向の方

※確定申告が必要となる例
・2か所から給与をもらっている
・不動産収入がある
・事業収入がある
・配当収入がある
・株式の売買を行っている
・不動産の売却をした
・高額な贈与を受けた
等々

 

個人の税務申告の特徴

自計化、記帳代行どちらにも対応いたします

 会計事務所の中にはお客様に対し自計化を強く勧めるケースもございます(その方が会計事務所側の経営効率が良くなるからです)。弊事務所ではお客様の状況とご希望に応じてどちらのケースも対応しております。

納税額は住民税や個人事業税も
含めてお伝えいたします

 確定申告により支払う税金は所得税と消費税ですが、その後さらに住民税と個人事業税の納付が必要になります。その納税額まで含めてお知らせしております。

メールのみならずLINEやZOOMで連絡可能です

 お客様のご希望によってGoogle MeetやSlackやFaxも使用しております。

個人の税務申告の料金表(税抜)

項目 項目詳細 料金(年間)     備考    
事業所得 売上1,000万円未満 (新規受付停止中)

売上経費集計済の場合は

左記の半額

売上1,000万円超

24万円

売上2,000万円超

36万円
不動産所得   (新規受付停止中)  
不動産譲渡所得 売却価格8,000万円以内 12万円

控除特例適用の場合は

12万円加算

売却価格8,000万円超 24万円
ほか軽微な所得等   1.5万円 配当、2か所給与、医療費控除等

個人の税務申告の流れ

お問合せ

 お問合せフォームにてご連絡ください。こちらから少し詳しくご状況をお伺いするか、あるいは無料相談の日程をお尋ねいたします。

無料相談とお見積り

 お客様のご状況とご要望を詳しくお伺いします。踏まえて弊事務所でできることとそのお見積りを提示致します。弊事務所がお力になれないケースであっても何かしらの情報を提供できればと心がけております。

ご依頼(または見送り)

 当日でも後日でも、ご依頼頂ける場合はその旨お知らせください。誠心誠意対応致します。スポットでのご依頼も承っております。

サービス開始

 ご契約いただいた場合は、具体的に資料収集等、今後の進め方について打ち合わせしていきます。

個人の税務申告を利用された事例

複数年分の確定申告のご依頼

(東京都 N様) 

 都内でネイリストとして独立して活動されていたN様。独立して4年ほど経てまだ一度も確定申告したことがない状態でした。まとめて全て申告と納税をしたいと考え元々の地元の習志野市にある弊事務所にご連絡を頂きました。弊事務所からは申告に必要な資料と納税見積額(所得税+住民税+個人事業税)と報酬額をお伝え致しました。
 そのままご依頼となり、無事4年分の申告を終わらせ、その後は毎年申告のご依頼を頂いております。

独立開業前からのご相談

(習志野市 M様) 

 整体師として独立開業を予定していたM様。独立前に税金の申告や納付の方法についてご相談にお見えになりました。その場では、個人事業主の税金の種類や時系列、経理資料の整理方法をお伝えしました。同時にM様の事業内容や展望についても聞かせて頂きました。
 半年後、M様が独立開業するとともに、ご連絡を頂きそのまま顧問契約の運びとなりました。その後は、1~2カ月に一度資料を頂きながら関与を続けさせて頂いております。

複数の賃貸不動産の確定申告

(習志野市 Y様) 

 複数の不動産を所有し、賃貸業を営むY様。これまではご自身で確定申告をしておりました。しかし、年齢のこともあって家族のすすめで今後は税理士に任すことに。このタイミングで弊事務所にご相談に来られました。そしてそのまま確定申告のご依頼を頂きました。
 確定申告に関しては、Y様のこれまでの資料の作成方法を尊重しながら幾つかアドバイスを致しました。その後は、定期的にご連絡を頂くと同時に、相続対策についても話をしています。

当事務所への税務申告なら、スムーズや確定申告業務が実現できます。
心当たりをお持ちの方は、お問合わせ・ご相談下さい。

 

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2023/8/1
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平澤智彦・規雄税理士事務所

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