〒275-0016 千葉県習志野市津田沼1-10-41津田沼十番街ビル702号室
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Ⅰ.概要
Ⅱ.個人事業者の課税期間
Ⅲ.法人の課税期間
Ⅳ.課税期間の短縮又は変更の届出書
Ⅴ.課税期間の短縮又は変更のとりやめの届出書
Ⅵ.リンク、参考文献、根拠税法
消費税額を計算するときは「課税期間」ごとに売上と経費を集計して申告・納付をすることになります。そこでこの集計単位である「課税期間」を消費税法19条において定めています。基本的には個人事業主の課税期間は(所得税の課税期間と合わせて)1月1日~12月31日となります。法人の課税期間は(法人税の課税期間と合わせて)その法人の事業年度となります。ただし消費税法においては3カ月あるいは1カ月ごとへ短縮することができます。課税期間の短縮は消費税の還付を早期に受けたい場合などに利用します。
(消法19)
消費税法において個人事業者の「課税期間」とは、次の区分に応じそれぞれの期間をいいます。
1月~12月 |
1月~3月 | 4月~6月 | 7月~9月 | 10月~12月 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
(消法19)
消費税法において法人の「課税期間」とは、次の区分に応じそれぞれの期間をいいます。
4月~翌年3月 |
4月~6月 | 7月~9月 | 10月~12月 | 翌年1月~翌年3月 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 翌1月 | 翌2月 | 翌3月 |
(消法19、19の2、消令41)
Ⅰ.及びⅡ.の所定の届出書とは「消費税課税期間特例選択・変更届出書」といい、納税地(消費税法20~25条)を所轄する税務署長にします。原則から3月ごと或いは1月ごとにすることを「短縮」といい、3月ごとから1月ごと或いはその逆にすることを「変更」といいます。
届出書の効力は、届出書の提出日の属する上記Ⅰ.及びⅡ.の期間の翌期間から生じます。この場合下記の例のように短縮又は変更した課税期間の前課税期間が変則的に定まります。
1月~6月 | 7月~9月 | 10月~12月 |
4月~10月 | 11月 | 12月 | 翌1月 | 翌2月 | 翌3月 |
3月ごとの期間から1月ごとの期間に変更する場合も同様です。
ただし事業開始日の属する期間等についてはその期間のうちに届出書を提出すれば効力が発生します。
(消法19の3、19の4、19の5、消令41の2)
Ⅲ.の届出書を提出した事業者は、これらの規定の適用を受けることをやめようとするとき又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書「消費税課税期間特例選択不適用届出書」をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければなりません。この不適用届出書の提出があったときは、提出日の属する課税期間をもって課税期間の短縮は終了します。
この場合下記の例のように短縮を終了した課税期間の翌課税期間が変則的に定まります。
1月~3月 | 4月~6月 | 7月~12月 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月~翌3月 |
ただし、消費税課税期間特例の適用を受けた日の属する課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、この不適用届出書を提出することはできません。変更の届出書も同様です。
・消費税法19
・消費税法施行令41
・消費税法施行規則13
・国税庁 消費税法基本通達
・・第3章 課税期間
・・・第1節 個人事業者の課税期間
・・・・3-1-1(個人事業者の開業に係る課税期間の開始の日)
・・・・3-1-2(事業を廃止した場合の課税期間)
・・・第2節 法人の課税期間
・・・・3-2-1(新たに設立された法人の最初の課税期間開始の日)
・・・・3-2-2(組織変更等の場合の課税期間)
・・・・3-2-3(課税期間の特例適用法人等が解散した場合の課税期間)
・・・・3-2-4(更生会社等の課税期間)
・・・・3-2-5(設立無効等の判決を受けた場合の清算)
・・・・3-2-6(人格のない社団等が財産の全部を分配した場合の課税期間の末日)
・・・第3節 課税期間の特例
・・・・3-3-1(課税期間特例選択等届出書の効力)
・・・・3-3-2(相続があった場合の課税期間特例選択等届出書の効力等)
・・・・3-3-3(合併があった場合の課税期間特例選択等届出書の効力等)
・・・・3-3-4(分割があった場合の課税期間特例選択等届出書の効力等)
・国税庁 文書回答事例 消費税法
・・該当なし
・国税庁 質疑応答事例 消費税目次一覧
・・該当なし
・国税不服審判所 消費税法関係
・・該当なし
・国税庁 タックスアンサー 消費税
・・該当なし
・国税庁 税務手続きの案内 消費税
・・20 消費税課税期間特例選択・変更届出手続
・・21 消費税課税期間特例選択不適用届出手続
(作成 2023年5月1日)
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